令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (19 ページ)
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出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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こどもの⽣命や⾝体に重⼤な影響を及ぼす医療について保護者の同意が得られない場合において、児童相
談所が担うべき役割を聞いたところ、「⼀時保護や親権停⽌等の対応を⾏う可能性があることについての保護
者への説明」が 91.0%(171 件)と最も多く、次いで「迅速な⼀時保護や親権停⽌審判の申請等の⼿続
き」が 88.3%(166 件)、「⼀時保護または措置等による医療⾏為後のこどもの安全の確保」が 84.6%
(159 件)であった。
図表 2-13 保護者の同意が得られないケースにおいて児童相談所が担うべき役割(n=188)(複数回答)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
⼀時保護や親権停⽌等の対応を⾏う
91.0%
可能性があることについての保護者への説明
他機関等からの通告事例でいまだ医療機関につながってい ない
医療ネグレクト受理ケースで、保護者の同意が得られない
50.0%
可能性の⾼いケースについての情報共有
迅速な⼀時保護や親権停⽌審判の申請等の⼿続き
88.3%
医療機関から通告のあったこどもへの医療⾏為の必要性
58.0%
について、児童相談所として判断するための体制の 構築
⼀時保護または措置等による医療⾏為後のこどもの安全の確保
84.6%
⼀時保護または措置等によるこどもの
80.3%
医療⾏為後の⽣活についての調整・検討期間の確保
こどもが継続的に医療を受けられるように
81.4%
するための⼀時保護または措置等の実施
こどもの意⾒や不安等の聴取、医療機関への伝達
78.2%
こどもの意⾒形成や意⾒表明のための⽀援
73.4%
26.1%
CPT会議等への定期的な参加
その他
4.3%
特にない
0.5%
無回答
2.7%
17