令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (15 ページ)
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出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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医療⾏為の必要性・緊急性・正当性を判断するための情報収集や、その判断ができる医師の確保及びそ
の調整
児童相談所に常勤医師が配置されていないため、医療⾏為の必要性についての判断
医療⾏為の必要性を医療機関から説明を受けても、それを⾏わないことが医療ネグレクトになると即断でき
る専⾨家がいないこと
医療⾏為の必要性について医療機関によって⾒解が異なる場合(予後・副作⽤やこどもの利益も踏まえて
検討する必要があるため)
保護者が代替医療を主張し、医療機関により意⾒の⾷い違いがみられた場合の判断
■セカンドオピニオンをとること
別医療機関の⾒⽴て(セカンドオピニオン)
医療の必要性についてセカンドオピニオンを得ること
セカンドオピニオンが必要な場合に医療機関からデータの提供を受けることと、他の医療機関との調整
医師によって所⾒が異なるようなケースで、複数の医師から所⾒を得ること
■弁護⼠への相談
弁護⼠による助⾔等を得ること
嘱託弁護⼠(⾮常勤)との協議
親権停⽌については前例がないため、判断や⼿続きを進めるにあたり嘱託弁護⼠へ相談が必要であること
弁護⼠に申⽴の代理⼈を依頼する際の調整
<児童相談所としての対応についての判断や⼿続きに関すること>
■児童相談所としての対応⽅針の判断
児童相談所の⽅針決定(嘱託弁護⼠との協議含む)
主治医や保護者、こどもに意向を確認後、弁護⼠からスーパーバイズを得て、児童相談所が判断する段階
医療ネグレクトに該当するかについての組織としての⽅針決定に係る調査や協議等
⼀時保護の要否の判断には組織としての意思決定が前提であり、そのための時間
医療⾏為の緊急性が極めて⾼く、児童相談所⻑の同意でこれを⾏うかどうか検討する局⾯での決断(責
任が重⼤である)
医療⾏為⾃体のリスクが⾼い場合や、こども本⼈が治療を拒否している場合のように判断が難しいとき
保護者が医療を受ける姿勢を⾒せたかと思うと、反故にする等を繰り返す場合のように判断に迷うとき
こどもの⻑期的な処遇の検討
■⼀時保護・親権停⽌等のための法的根拠の確認
親権停⽌等の判断ができる程の情報や根拠の収集
親権停⽌申⽴て等の判断に⼗分な医学所⾒の取得
親権停⽌をするにあたっての必要な資料・情報の整理
⼀時保護や親権停⽌等が必要となる医学的な説明と客観的な事実の把握
親権停⽌を⾏うべきかのアセスメントおよび⼿続
審議会への諮問
親権停⽌の場合、児童福祉審議会の意⾒聴取
■法的対応のための書類作成
法的⼿続きにかかる書類作成等
医療機関の診断書や意⾒書、児童相談所の調査報告書の収集・作成
医療の専⾨知識に基づいて申⽴書を作成すること
裁判所への提出書⾯の作成及び内容確認
根拠として控えておくべき医療所⾒(診断書等)の内容等についての医療機関とのすり合わせ
医療⽤語などに不慣れなため、必要書類等の作成など、申し⽴てまでの準備
⼾籍謄本の取り寄せ
住⺠票や⼾籍の取得
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