令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (32 ページ)
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出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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これを拒否する場合は親権停⽌の申⽴てを⾏うこともあると説明した。翌⽇に治療に同意された
■児童相談所や医療機関等による説得
通告後、医療機関からの説明を受け、治療を受けることに同意し、治療が継続された
⾃宅で多胎児を出産。児童福祉司と児童相談所の保健師が家庭訪問し、実⽗に医療の必要性を説明
した。実⽗は、「こどもたちの⾝の安全が⼀番、医療機関を受診しないわけではない。」と述べ、受診につなが
った
県外の医療機関等、数ヶ所に保護者が相談し、現在の治療の必要性を説明され、同意することとなった
学校が保護者と⾯談し、医療機関に学校職員も同⾏できる旨を提案したところ同意に⾄った
2. こどもへの医療⾏為について
(1) Q7.こどもへの医療は⾏われたか
こどもへの医療は、「⾏われた」が 85.7%(24 件)、「⾏われなかった」が 14.3%(4 件)であった。
図表 2-20 こどもへの医療は行われたか(n=28)(単一回答)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
85.7%
14.3%
⾏われた
⾏われなかった
(2) Q7-2.こどもへの医療が⾏われた場合の同意の⽅法
Q7 でこどもへの医療が「⾏われた」と回答した場合、「同意」の⽅法は、「保護者の同意」が 87.5%(21
件)、「保全処分による職務代⾏者の同意」4.2%(1 件)であった。
「その他」として、「⾷べることができる⾷材を増やしていく対応を⾏った」「親権者との話し合いは平⾏線のまま
だったが治療を続⾏した」などの回答があった。
図表 2-21 こどもへの医療が行われた場合の同意の方法(n=24)(単一回答)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
87.5%
4.2%
8.3%
0.0%
0.0%
0.0% 0.0%
保護者
親権停⽌
親権停⽌
保全処分
保全処分
⼀時保護
緊急性等から
の同意
による
による
による
による
(監護措置)
医療機関による
未成年後⾒⼈
児相⻑等
職務代⾏者
児相⻑等
による
判断で実施
の同意
の同意
の同意
の同意
児相⻑等の同意
(上記の同意はない)
30
その他