よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (22 ページ)

公開元URL
出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。






念される。また、それらのトラブルを⼼配し、通告元が児童相談所に期待する役割を引き受けにくいことも想
定される
関係機関との定期的なカンファレンスや打ち合わせが必要であるが、実現が難しい
管内に複数ある医療機関に等しく情報を周知させ、緊急時に適切な対応が可能となる体制を確保すること
が困難
医療機関・市町村の保健師が担うべき役割や、児童相談所との役割の違いについて、理解が不⾜している
各機関との情報共有や⽬標の設定、役割分担において認識の違いがあり、協議が難航する場合がある

■医療機関の児童虐待・医療ネグレクトへの理解が不⼗分




児童虐待への対応について取扱い経験がない⼜は少なく、組織的体制が未整備な医療機関との連携
医療機関の児童虐待に対する理解や関係機関との連携の重要性の認識が⼗分でない医療機関がある
⼩児科以外の医療機関において、医療ネグレクトに関する⼀時保護委託や親権停⽌⼿続等について理
解を得られ難いことがある

■医療機関から保護者への説明が不⼗分、理解が難しい





児童相談所の介⼊前、医療機関から保護者に対し、意思決定に必要な情報が的確に提供されているか
否か、もしくは保護者が理解できるような説明がなされているかに疑問を感じる
医療機関で虐待と判断したものについて、保護者への説明責任が果たされているのかが疑問である
医師らの説明が保護者の能⼒に⼗分配慮されていないことがある
⼀時保護して医療⾏為を⾏うことがあるが、特に医療機関を秘匿する場合、保護者への説明を児童相談
所職員(主に児童福祉司)が⾏うことになる。この場合、児童相談所職員が主治医から状況を聴き取り
保護者に説明をするが、専⾨⽤語が⽤いられた内容を理解することが難しく、保護者へ正確に説明すること
に苦慮することがある

<法的対応後のこどもへの対応に関すること>
■⼀時保護委託先の病院や医療⾏為後のこどもの受け⼊れ先が確保できない







⼀時保護先や措置⼊所先が⾒つからない(空きがない、こどもの状態から拒否されるなど)
医療が必要な状態のこどもを受⼊れるための受け⽫(保護委託先となる医療機関や医療機関併設の児
童福祉施設等)が少ない
こどもに必要な医療的ケアの程度により、医療機関の次の⼀時保護または措置等の場所を確保することが
難しいことや、在宅⽀援となった場合における地域関係機関との情報共有と有機的連携等
⽣命の危機のあるこどもに対して、⼀時保護委託を受けてもらえる医療機関が少ない
医療⾏為後にこどもが継続して医療を受けられるような⽣活基盤・医療機関の確保
退院後の⼀時保護先の確保

<児童相談所の体制や負担に関すること>
■法的対応の負担が⼤きい



親権停⽌・喪失の申⽴に必要な証拠収集や書類作成に時間と労⼒がかかる。家庭裁判所の判断が必要
なため、即時対応が困難になる
事例が少ないため親権停⽌申⽴書を作成する際の参考例がない

■医療ネグレクトケースの対応経験が少ない





医療ネグレクトのケースが少なく、経験している職員も少ないため、適宜全体研修などで周知を図る必要が
ある
特段の取組みを⾏っていないため、まずは Q&A の読み込みや先⾏事例の収集が必要と考えるが、⽇々の
緊急対応などに追われ、時間が取れないこと
保護者の同意が得られない医療ネグレクトケースが少ないため、対応経験の上積みや⽀援の向上が課題で
ある
医療ネグレクト件数が少ないため、実際通告があった際に児童相談所職員が迅速に対応できるかの不安が
ある
20