令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (61 ページ)
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出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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6〜12 才程度
⼩学⽣〜中学⽣を対象に保護者へこどもに対して説明をすることの同意を得て⾏う。乳幼児は注意転換
法を⽤いる
概ね⼩学⽣・中学⽣・中学⽣より上の年齢で同意能⼒のある場合には、インフォームド・コンセントを得る。
なお、保護者からインフォームド・コンセントを得る。中学⽣かそれより上の年齢で同意能⼒のない場合にはイ
ンフォームド・アセントを得る。本⼈が理解できる範囲で分かりやすい説明をし、確認については⽂書に同意
の署名と年⽉⽇も記載することが望ましい
■中学⽣以上に実施
原則、中学⽣以上は平易なことば(図など)を⽤いて説明し、アセントを得るようにしている
■年齢は定めていない
発達に応じ⽂字のみでなく、絵や図、⼈形を使⽤して説明する。年齢は具体的に定めていない
年齢等の決まりはない。学齢期であれば、保護者のインフォームド・アセントの上で、児本⼈にどのように伝え
るかを検討する
①年齢の制限を設けず、児の年齢や理解⼒に応じいずれの⼦にも何らかの説明を⾏う ②児の意思決定、
理解の⽀えとなる場合は、親・保護者同席とする ③児の意思決定や理解、気持ちの吐露の妨げになると
判断される場合は親・保護者との分離も検討する ④ ②と③に対して、親・保護者とも協議をすることもあ
る
具体的な⽅法、対象年齢は決めておらず、状況に応じて診療科として判断、対応している。「医療を受ける
こどもの権利」について病院スタッフが持ち歩くマニュアルに明記している
全てのこどもに対し、年齢や発達段階に応じてインフォームド・アセントを得るよう努める。医療⾏為の前に⼗
分なプレパレーションを⾏うよう努める
理解できる年齢や発達に合わせて⾏うが、基本的には全例である。⽅法についてはケースバイケースで、本
⼈の状況に合わせ、本⼈にとって⼀番良い⽅法をとるようにしている
■こどもの理解・発達に合わせて説明
それぞれの年齢で理解可能な場合は、こどもの納得を得るためにすべて実施する。発達障害児もいるため
特別な場合も考慮している
病気の状況や状態について、こどもの発達や希望に応じて適切に伝える。検査・処置・治療でどのようなこと
が⾏われ、期待できるのかを話す。こどもが状況をどのように理解しているのかを評価する。こどもが⾃らケアを
受けたいという気持ちを引き出す。事実を伝え嘘はつかない
説明を理解できる年齢・発達児に対しては 3 才くらいから⾏っている(検査、処置等の内容によって検討し
て実施する)。ぬいぐるみ、写真、紙、イラストなどを⽤いて視覚的、聴覚的な⽅法を組み合わせながら⾏っ
ている。こどもの年齢、発達を考慮して、いつ実施するかを多職種で相談し、保護者にこどもに説明すること
を説明し、その了解を得て実施している
採⾎、検査前に、発達段階に応じて説明する(⼈形、紙芝居、模型等の使⽤)。こども⾃⾝の⾃⼰管理
能⼒を⾼めるため介⼊する
15 歳未満の⼩児患者においては、「⼦どもの権利条約」の精神に則り、保護者(または代理⼈)だけでな
く、本⼈にもできるだけ分かりやすい説明を⾏い、「インフォームド・アセント」の取得を⽬指すこととしている
■こどもの権利の提⽰
こどもの患者の権利を制定している
外来・産科での権利提⽰
当院の基本⽅針の⼀つとして、「受診される⼦どもの権利」を定めている。具体的には以下のとおり。 ①あな
たは、どのようなときでも⼀⼈の⼈間として⼤切にされ、よりよい医療を受けることができます ②あなたは、病
気や治療のことについて分かりやすく説明してもらったうえで、あなたの考えや気持ちを家族や病院の⼈に伝え
ることができます ③あなたは、他の⼈にしられたくないことがあれば、病院の⼈に伝えることで秘密にすることが
できます ④学んだり遊んだりしたいという気持ちや、おうちの⼈と⼀緒にいたいという気持ちは、どのようなとき
でも⼤切にされます
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