令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (26 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
こどもが必要な医療を受けさせないことが児童虐待にあたることを、医療機関等においてネットやポスター等に
より広く周知する
こどもが必要な医療を受けさせることが「こどもの権利」、受けさせないことが「権利侵害」にあたることをこども
家庭庁中⼼に啓発
標準的な医療を⾏わない合理的な理由がない場合には、「医療ネグレクト」の虐待として取り扱われてしまう
ことの周知を継続していくことが必要と思われる
必要な医療を受けさせない⾏為については、こどもの権利侵害の程度によりよって児童相談所の保護は⾏
わなければならないが、必要な医療に同意しない⾏為や同意しないことによりこどもに著しい権利侵害がある
ならば、保護責任者遺棄など刑事罰の対象にもなるのではないか(程度によるが)。積極的にそのようなこ
とも広報啓発しても良いのではと考える
法定の予防接種や健診の実施の重要性を、こどものいる家庭に積極的に周知
⼤⼈も含めた、こどもの権利に対する教育の充実
■対応マニュアル等の整備・周知
具体的事例を踏まえた対応指針等のさらなる整備
医療ネグレクトについての全国的な基準や対応マニュアルの周知
個別のケースによって事情が異なるため、医療のリスク評価は難しいと思慮するが、医療⾏為を拒否した場
合の対応フローを作成し、保護者に医師と医療ソーシャルワーカー、看護師等が協働して対応するなど、シ
ステム化された対応をとることが必要と考える
必要な医療の定義を国が明確に⽰してもらいたい。例えば予防接種・妊婦検診の未接種・未受診に対し
指導をする⼗分な根拠がないと感じている。国がガイドラインを策定し、国⺠に周知する等の⼯夫が必要だ
と感じる
■その他
⻭科など治療⽅針がきまっている場合に、⼦育て⽀援サービスや福祉サービスとして医療機関への移動⽀
援があれば、1 ⼈親家庭なども受診しやすくなるのではないか
施設等(⾥親を含む)によるこどもの健康管理(健康診断の実施等)の徹底
緊急で親権停⽌等の⼿続を⾏う際に、時間のかからない請求⼿続の整備
親権にしばられずに医療を受けられるような法整備
⼀時保護下における児童相談所⻑の親権代⾏範囲の明確化
24