令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (47 ページ)
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出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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CPT リーダーである⼩児科⻑または前⼩児科⻑に 24 時間常に連絡し、通告を決める。明らかに虐待の時
はどの職員でも通告できる
年⻑児で本⼈から明確に被害の申告があり、かつ避難の希望がある場合は CPT リーダーが判断することが
ある
時間外でも緊急時は CPT 担当医師に連絡し、相談して判断する。翌⽇ CPT カンファレンスを開き、確認・
承認する
緊急時はツールで即時 CPT 担当へ連絡をし、その判断のもと病院⻑名で⼿続きをする
院内虐待防⽌委員会事務局である医療ソーシャルワーカーへ連絡が⼊り、対応を含め協議を⾏っている
■多職種での協議の上判断する
夜間・休⽇に、⽣命危機があり⼊院継続が必要であるが⼊院拒否の場合は、院内多職種協議の上、児
童相談所(夜間対応窓⼝)へ返答する
CPT 召集が困難な場合、診察した医師と⼩児科部⻑、医療社会事業課(医療ソーシャルワーカーや保
健師がいる部署)で決定している
主治医や他スタッフが緊急性を感じれば医療ソーシャルワーカーに連絡し、その場で情報共有し、児童相談
所に連絡を⼊れる
■診療科で判断する
夜間休⽇帯は各診療科の判断で児童相談所へ通報等を⾏う
診察した診療科や医師で判断を⾏っているが、原則としてマニュアルでは CPT で判断を⾏うこととしている
■現場の医師が判断する
担当医師が判断する
当直医など現場が判断する
時間外は主治医が判断する
夜間、⼟⽇祝等の緊急時は救急診療科と⼩児科当直医の判断で緊急通告を⾏うこともある
夜間休⽇は救急外来・リーダー医師と当直師⻑が判断し、重⼤例は副院⻑に連絡する
夜間・休⽇など医療ソーシャルワーカーが不在であるときは主治医と上席医で緊急性について協議し、管理
当直医から管内の警察署に連絡する
Teams で共有する。リーダーが動けるなら対応開始し、時間外は当直医に連絡し対応を依頼する
虐待であることが明らかな場合や緊急の対応を要すると判断された場合は、直接担当医から児童相談所
や警察に連絡(通告・通報)することも可能としている
診察対応医師の判断のみで通告する。事務部、看護部への報告も⾏う
夜間・休⽇でも緊急性・重症度によっては、発⾒者より児童相談所や警察へ相談・通告を⾏う
休⽇・夜間については院内のフローに基づいて判断し、診察医師から通告する
通常、虐待が明らかな場合には医師の判断で選択される。この場合は緊急⼊院となっているので理論的に
は同時に通告となる
■特に協議はせずに判断して通告する
即通告し、メールにて共有する
直接児童相談所に通告する
児童相談所全国共通ダイヤルへ連絡する
既に児童相談所対応の介⼊がある場合は直接報告する
⼼肺機能停⽌(CPA)ケースについては CPT を介さず通告することがある
緊急かつ迅速な対応が必要と判断した場合は、CPT を開催することなく児童相談所等に速やかに連絡す
る
乳児の硬膜下⾎腫、致死的な外傷、内臓破裂、原因の特定できない熱傷・新旧混在した打撲痕・頭蓋
⾻出⾎性病変・⾻折はチームでの検討なしに原則通告対象とする
■⼀度こどもを⼊院させてから、後⽇協議する
夜間・休⽇等の場合は、⼀旦⼊院として平⽇虐待対策委員会で検討、協議を⾏う
夜間・休⽇は児の保護を優先し、⼊院(隔離)対応を講じる
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