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令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (12 ページ)

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出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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■法的対応を⾒据えて弁護⼠や関係機関等に相談する







必要に応じて親権停⽌等の対応ができるよう、弁護⼠等へ相談する
都道府県の弁護団へ事前に相談し、どこまで法的対応が取れる⾒込みなのかを検討しておく。親権停⽌や
⼀時保護により児童相談所⻑同意での医療⾏為が可能との⾒通しが⽴てば、それを基に保護者の同意が
得られるよう働きかける
法務相談を実施のうえ法的根拠や法的対応について整理し、どのような資料が必要かを確認する
医療ネグレクトが疑われるケースについては、早期に警察との情報共有に努め、必要に応じて⼀時保護等の
対応が速やかにできるよう努める
法律や「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関する Q&A」及び「宗教の信仰等を背景とす
る医療ネグレクトが疑われる事案への対応について」等、国のガイドラインに応じて対応し、最終的には裁判
所の判断を仰いでいる

<その他>
■要保護児童対策地域協議会(以下、「要対協」という。)で検討する



要対協の個別検討会の開催
要対協ケース会議で情報共有しながら⽀援策を検討し、アプローチの仕⽅や今後の⽀援⽅法について
様々な意⾒を聞く

■⽇頃から関係機関と情報を共有する


⽇頃から医療機関及び宗教団体等との情報交換を⾏い、事案発⽣時における協⼒体制を構築する

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