令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (10 ページ)
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出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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(1) 問 3.医療⾏為に同意が得られない保護者に対する対応や⼯夫
こどもに医療が必要な場合においてこどもへの医療⾏為に同意が得られない保護者について、児童相談所と
してどのような対応や⼯夫を⾏っているか聞いたところ、以下の回答があった。
<⼀時保護等の必要性についての判断に関すること>
■医療ネグレクトに該当するかどうか、児童相談所として判断する
保護者の主張する治療法等に合理性・有効性があるかを検証する
児童相談所として治療⽅針の選択の範囲なのか医療ネグレクトなのかを確実に評価し、医療ネグレクトと
判断した際にはその理由を保護者へ丁寧に説明する
主治医をはじめとする医療関係者がこども本⼈や保護者に対して医療⾏為の必要性についてどのように説
明したかを丁寧に確認した上で、こどもの⽣命の安全が守られているか、標準的医療や社会通念などを考
慮して総合的に判断する
病院からの通告であれば詳細な情報の提供を依頼し、緊急性及び重症度、医療⾏為をしなかった場合の
リスクの把握に努める(チームで対応)
弁護⼠に親の⾏為が不適切にあたるのかを相談する
「医療ネグレクトにより児童の⽣命・⾝体に重⼤な影響がある場合の対応について」(平成 24 年 3 ⽉ 9
⽇付厚労省雇⽤均等・児童家庭局総務課⻑通知)等の通知に基づき該当の可能性の検討をするととも
に、医療を拒否している理由を調査する
■医療機関と情報共有し、対応⽅針を調整する
医療機関と連携し、保護者への説明の場⾯に児童相談所職員が同席するなど、同意を得られるよう努⼒
を続けるとともに、万が⼀に備えて親権停⽌等のフローについて医療機関をはじめとする関係者と共有する
現状把握のため医療機関と情報共有・連携し、対応を検討する
医療機関を含めた関係機関と情報共有を⾏い、役割分担を⾏う
児童相談所から医療機関に対して、同意を得るための説明⽅法等を助⾔する
医療⾏為の必要性の説明と、虐待告知や⾏政権限による調査・指導・措置の説明については、医療機関
と⼗分に打ち合わせたうえで役割分担を⾏う
■セカンドオピニオンをとる
医療機関とのケース協議を実施の上、必要に応じて別の医療機関でセカンドオピニオンをとる
セカンドオピニオン等の調整を⾏い、医療⾏為の必要性を丁寧に説明し、理解を得られるよう努める
主治医の意⾒だけでなく、⼩児科専⾨医を含む複数の医師に医療⾏為の重要性や必要性を確認し、治
療の必要性が認められた場合には、⽗⺟に対して分かりやすい⾔葉で再度その必要性を説明する
<保護者への対応に関すること>
■保護者と丁寧に対話する
保護者が意向に従えない理由を聴き取る
保護者との対話を重ねる
保護者の思いを丁寧に聞きながらも、こどもにとって医療が必要であることを説明する
保護者の考えを⼗分に聞いたうえで懸念点をできるだけ払拭できるよう、医師を交えた状況説明や家族間
の調整を⾏う
■医療の必要性・児童相談所の対応等について保護者に丁寧に説明する
医療機関が医療⾏為を必要と判断していることを、くり返し丁寧に説明する
こどもの⽣命に関わることや今後の成⻑発達に影響を及ぼす可能性等について、丁寧に説明し、伝え続け
る
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