令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (39 ページ)
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出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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1. 医療機関からの通告
■通告先の医療機関
総合病院からの通告が多い。
県⽴のこども病院や⾃治体の総合病院など、児童相談所と関係のある公⽴病院の⼩児科からの通告が多
い。⼤きな医療機関では CPT 等を通してから連絡されることが多い。
■医療機関から通告されるケース
病気やケガ等により医療機関を受診したものの、保護者が検査や治療、⼊院を拒否した場合や、継続的
な通院がなされないケースなどがあると、児童相談所に通告がある。
医療⾏為⾃体を完全に拒否するケースは少なく、もともとネグレクトの傾向があり、保護者と児童相談所の
関係が悪くなってしまうと、医療⾏為への同意も取りにくくなる場合が多い。
医療⾏為後に、虐待の可能性があって家に帰すことが不適切な場合等に、医療機関から通告があり、児
童相談所が介⼊して⼀時保護委託により⼊院とすることもある。通告前には児童相談所のかかわりがない
ケースでも、このような理由での⼀時保護は児童相談所⻑の同意ですぐに⾏える。
最終的に保護者が医療⾏為に同意したケースでも、症状が悪化するまで医療機関を受診しなかったことに
対する不信感や、在宅治療が中断される恐れから、医療⾏為後の継続的な介⼊を求める⽬的で通告が
あった。
■通告されたケースが虐待に該当するかどうかの判断
CPT を通って連絡が来るケースは、虐待と判断できるものがほとんどである。⼩さな診療所からの通告は児童
相談所としての判断が必要なものもあると思われる。
医療機関からの通告は、総合病院からが多い。総合病院は虐待対応に慣れていることもあり、通告のある
ケースは、ほぼ虐待ケースであり、⼀部、事故や過失と判断されるものもある。虐待かどうかは児童相談所の
みで判断することが多いが、ケースによっては警察と協議することもある。
■通告されたケースの医療⾏為の必要性の判断
医療機関が必要と考える医療⾏為について、児童相談所として必要性を判断することはない。医療機関の
判断に任せる。
医療⾏為の必要性については基本的に医療機関での判断に委ねる。
2. 医療ネグレクトケースに対する児童相談所の対応
■情報収集等の医療機関との連携
児童相談所職員が医療機関を訪問し、直接医師から病状や必要な治療、治療をしなかった場合の影響
や、治療をした後の結果等について把握した。
医療機関も医療ネグレクトについてある程度理解していると思うが、児童相談所としてどのような⼿段が取れ
るのかについて、必要であれば医療機関に対して説明する。
状況によっては、医療機関での⼀時保護委託の依頼をすることもある。
退院後にかかる地域の医療機関の調整などにおいても医療機関と連携して実施することもある。
■⼀時保護・親権停⽌の基本⽅針
医療機関から虐待通告があった場合には、即⽇か翌⽇には当該医療機関に訪問し、統括している医師や
担当医から事情を聴取した上で⼀時保護の判断を⾏う。
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