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令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (58 ページ)

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出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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(2) 問 6.保護者の同意が得られないケースに対応するための取組み
こどもに必要な医療⾏為について保護者の同意が得られないケースに対応するために取り組んでいることにつ
いて聞いたところ、「具体的なケースについて、児童相談所と情報共有している」が 75.0%(66 件)と最も多
く、次いで「児童相談所と⽇頃から顔の⾒える関係づくりに取り組んでいる」が 59.1%(52 件)、「こどもへの
医療⾏為について保護者の同意が得られない場合に CPT に報告する等の判断の基準や⼿続きを決めている」
が 50.0%(44 件)であった。
図表 3-14 保護者の同意が得られないケースに対応するための取組み(n=88)(複数回答)
0%

20%

40%

児童相談所と⽇頃から顔の⾒える関係づくりに取り組んでいる

60%

保護者の同意が得られない可能性のあるこどもへの医療⾏為

75.0%

14.8%

こどもへの医療⾏為について保護者の同意が得られない 場合に

50.0%

CPTに報告する等の判断の基準や⼿続きを決めている
保護者の同意が得られない場合において、
こどもが医療⾏為を望む場合の対応⽅針を決めている

100%

59.1%

具体的なケースについて、児童相談所と情報共有している

について、代替医療の対応が可能な 医療機関を確認している

80%

12.5%

「医療ネグレクトにより児童の⽣命・⾝体に重⼤な影響がある場合
の対応について」(平成24年3⽉9⽇厚労省課⻑通知)等にある

22.7%

具体的な⼿続きについて、職員の認知度・理解度の 向上を図っている
医療機関における通告や意思決定フロー等

23.9%

について、児童相談所に説明している

その他

特にない

8.0%

10.2%

【その他内容】
 個⼈もしくは⼀つの部署で判断せず、懸念がある案件は CPT に報告するよう促している
 悩むケースは CPT にあげる
 臨床倫理委員会で相談する
 病院マニュアルにおいて、15 才以上であれば本⼈の同意を原則としている(家族への説明同意取得は必
要)。命に関わることは児童相談所へ通告する親権停⽌のマニュアルがある(県との合意)
 研修医へ BEAMS 等虐待関係の研修受講を案内する
 ケースバイケースで対応
 児童相談所だけでなく、市町村とも⽇ごろからの顔の⾒える関係作りや具体的なケースに関する情報共有
を⾏っている
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