令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (56 ページ)
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出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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主治医含め院内関係者でカンファレンスを⾏う。医療ネグレクトの該当性を判断し関係機関へ連絡を⾏う。
要保護児童対策地域協議会等にて情報提供・対応・各機関の役割の確認を⾏う
関わっているスタッフを含め、院内の養育⽀援チームでカンファレンスを⾏い、⽅針を決定する。基本的には同
意が得られない場合、児童の⽣命⾝体に重⼤な影響があるため「医療ネグレクト」として児童相談所に通
告する
繰り返しインフォームド・コンセントを⾏い、医療の必要性を保護者に説明する。倫理カンファレンスにて多職
種で対応を協議する
虐待対策委員会での協議・医療安全対策部への相談、臨床倫理コンサルテーションカンファレンスでの協議
カンファレンスを聞き、家族背景や過去の医療関連のトラブルなどがないかを確認する
倫理委員会で判断する
虐待対策委員会だけでなく、臨床倫理検討部会等でも協議を⾏い対応の検討をする
まずは保護者への説得を試みるが、それでも同意が得られない場合は緊急で倫理委員会を開催し救命
(こどもの最善の利益)を最優先する
まずは家族に医療の必要性を説得する。その上で理解が得られないとき、かつ、児の利益が損なわれると判
断されるときは、院内の臨床倫理委員会へ相談の上、児童相談所に通告し、必要があると判断される場
合は治療を⾏う
①複数⽇かけて説明を⾏い理解を促し、同意の取得に努める ②医療の必要性を理解されない場合、児
相に通告して親権停⽌による治療を⾏うことを検討する ③治療⽅針の是⾮について必要時は臨床倫理
委員会へ上申して審議する
当該診療科のスタッフの説明によって、同意が得られない場合には、医療安全推進室や医事課の職員など、
他部署のスタッフにも話し合いに参加し、それでも同意が得られない場合には児童虐待対応委員会で児童
相談所に通告するかどうかの協議を⾏う
本院で定めている「⼩児虐待疑い等へのフロー図」に沿って、⼦どもの事故対応委員会の委員(⼩児科
医・医療ソーシャルワーカー)による事前協議を⾏い、事前協議の結果を⼦どもの事故対応委員会委員
⻑へ報告し、委員会の開催が必要と判断された場合は委員会を開催し、関係機関への連絡等についても
協議している
■児童相談所や市町村へ通告し、対応について相談する
速やかに児童相談所に通告する
こども優先で、児童相談所に通告する
児童相談所へ協⼒を依頼する
緊急度が⾼い(命の危険がある)場合は児童相談所へ通告する
⼗分な説明をしても同意が得られない場合は児童相談所に通告する
児童相談所と情報共有し、⼀時保護の段取りを⾏う
こども家庭センターに通告し、治療の継続を優先させる
早期に児童相談所や市町村へ情報共有を⾏い、対応について相談する
虐待として児童相談所に通告することを原則として、ケースバイケースで判断する
児童相談所が介⼊し、親権停⽌した上で⼊院を続けているケースがある
まずは理解が得られるように、説明を尽くす。それでも同意が得られない場合は児童相談所に連絡する
児童相談所に通告、対応を依頼する。当院に引き続き通院を希望するなら医療への同意が必須であるこ
とを説明し、そうでなければ(同意が得られなければ)通院そのものをお断りする
保護者に繰り返し説明するが、児童相談所への通告を基本としている。ただし、緊急時については医学的
妥当性及び必要性に基づいた救命及び治療が優先される
繰り返し説明を⾏い、同意が得られず、こどもに不利益が⽣じる場合は児童相談所へ相談する
複数回、医師より症状説明を⾏い、同意が⾒込めない場合は、児童相談所へ医療ネグレクトに該当する
かを相談する。その上で医療ネグレクトの可能性が⾼い場合は、症状説明の際に医療ネグレクトとなる可能
性があり児童相談所とも相談する旨を伝達する
繰り返し説明を⾏う。それでも同意が得られない場合、CPT にて協議する。①付き添いの問題の場合は病
棟を含め調整する ②それ以外の場合は児童相談所に通告する
これまで経験はないが、児童相談所と相談し⼀時保護を依頼することになると思う。弁護⼠なども含めて早
急な対応ができるかは何とも⾔えない
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