令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (38 ページ)
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出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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■通告元の医療機関と転院先の医療機関の調整
⼀時保護をして治療のため医療機関を転院して維持治療を実施。その後、再統合に向けて元の医療機
関に再転院したが、その際の転院調整における医療機関との取り交わしに苦慮した部分があった。児童相
談所は医療に関する知識が⼗分でないことから、医療機関同⼠での調整も⾏っていただくことでお互い効率
化が図れる部分があると感じる
(6) Q13.より迅速に親権停⽌等の⼿続きを⾏うために必要だと思うことや課題
より迅速に親権停⽌等の⼿続きを⾏うためにあればよかったことや必要だと思うこと、課題等を聞いたところ、
以下の回答があった。
■児童相談所が対応を判断するための材料・基準
今回、医療⾏為を受けないことにより、児童への重⼤な影響が予測される状況であったが、疾病の性質上、
際⽴った緊急性まではない状況であり、対応の判断に苦慮する⾯があった。緊急性のレベルや将来の児童
への影響に応じて、対応例のフローチャート的なものがあると迅速な判断に役⽴つのではないかと思われる
新⽣児の場合、こどもの状態により、医療機関で⾏う検査等が多数あり(⼩児網膜症検査、レントゲン検
査、予防的な抗⽣物質投与、⻩疸治療、無呼吸発作の予防薬、出⾎予防の薬、ナトリウム内服、鉄・リ
ンの投与、頭部 MRI 検査など)、保護者がそのような検査等を拒否する場合でも医療ネグレクトに該当す
るか否かの判断がとても難しい。また、判断材料を集めるための医療機関との連絡調整も多⼤な時間を要
し、複数のケースが重なる場合があれば対応が難しくなると感じた
■医療機関とのネットワーク
医療⾏為の説明について、児童相談所が介⼊した後も、医療機関として倫理委員会にかけて再度保護者
に説明・同意を得るなど、医療機関と適切に連携できたこと。⻑期⼊院・⼀時保護委託が必要になった場
合の転院先の確保が困難であったため、医療機関同⼠のネットワークで転院先が確保できるとありがたい
複数の医療機関からの意⾒が迅速に収集できること。また、親権停⽌後の治療先の確保(医療機関のケ
ースワーク等への理解)が課題であると感じた。医療機関が虐待通告後の対応や虐待ケースの転院等の
受け⼊れ等に対し、積極的に協⼒いただけるよう国から通知等で⽰していただきたい
■医療ソーシャルワーカー等の配置
医療機関の初動対応において、医師からによる医療の必要性のみの説明ではなく、院内医療ソーシャルワ
ーカーやセラピストによる福祉的なフォローがあれば未然に防ぐことができるトラブルもあるのではないか
■仮に保護者が不同意であってもこどもが適切な医療を受けられるようにするための法制度
親権停⽌に⾄っていないため回答が難しいが、⼿術や精神薬の服⽤・予防接種についてその効果や必要
性が認められているにもかかわらず、医療機関が親権者に同意を求めること
医療、法的対応の整備
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