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令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (24 ページ)

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出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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■平時からの関係機関との協⼒関係の構築









保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクト等事案に限らず、平時より関係機関との情報共有やケー
ス検討の場をもち、コミュニケーションを図ること
各関係機関の機能をお互いに知り、同様の事態があった時に事案のつながりや対応を活かす。⽇頃から各
関係機関との意思疎通を図り、関係を強化し、円滑な⽀援につなげられると良い
児童相談所と医療機関における⽇々の連携・情報共有
多機関連携が必要であり、普段から事例検討などをできればよい
児童相談所が医療に関わるのは通告があった時などに限定されがちなため、例えば総合病院などの虐待対
応に関する委員会のような組織と⾏政機関が定期的に情報共有等をする場が設けられると良い
児童相談所に配属されている保健師を中⼼に医療ネグレクトに関する研修や要保護児童対策地域協議
会を活⽤し、管轄内の医療機関と連携を強化する
関係機関と連携して、問題の⼩さなうちに対処していくこと
医療機関と⾒解の相違が⽣じないようにするための⽇頃の相互理解の取組み

イ. 関係機関に求めたい対応
<具体的なケースでの対応に関すること>
■医療機関等による早期の情報共有や通告






早期発⾒・早期対応のため、関係機関からの早期の連絡や通告
医療ネグレクトと疑わしい情報の早期提供
早期に病院から情報提供や対応相談がなされれば、保護者の意思決定に児童相談所も関与することがで
き、医師のみではなく院内の地域連携室や医療ソーシャルワーカーを含めた対応により、早期解決がはかれ
るケースもあるのではないか
医療機関や学校等のこどもの所属機関、その他こどもに関わる機関の職員に対し、必要な医療を受けさせ
ないことは、児童虐待になる可能性があり、⼼配なことがあれば通告するよう求める

■医療機関から保護者への医療⾏為の必要性等のわかりやすい説明









医療機関には、児童相談所・保護者に対して理解ができるようなわかりやすい説明をお願いしたい
医療⾏為が必要なこと、医療ネグレクトを疑っており児童相談所へ通告しなければならないことについて、医
療機関から保護者への説明
医療機関においては、保護者が医療⾏為に対してどのような受け⽌め⽅をしているのかを把握し、保護者に
寄り添いながら分かりやすく説明していただきたいと思う。特に、思想信条等に関わる場合は、なおさら丁寧
な説明が必要であると考える
児童相談所からの説明だけでなく、医師から直接親権者が説明を受けるなどの対応
医療の必要性について、児童相談所が医師の説明を間接的に伝えるだけでは説得⼒に⽋ける。専⾨医か
ら保護者に強い説得をして欲しい
医療機関から保護者へ医療の必要性についての丁寧な説明や、代替医療の可能性の助⾔
まず医療機関が保護者への説明や対応を児童相談所に委ねず⾏った上で、必要と判断した場合は責任
を持って児童相談所へ通告するという協⼒体制

■児童相談所が必要とする情報の提供







医療⾏為の真の必要性やその範囲、医療⾏為をする場合としない場合の予後など、児童相談所として⼀
時保護や親権停⽌等の⼿続きを進めるにあたり必要な情報の提供
医療機関に対して、当該医療⾏為の緊急性・正当性に関する的確な情報提供・資料提供
医療機関からの医学的検査データ等、客観的情報の提供
親権停⽌の申⽴てに必要な書⾯の速やかな提供や作成協⼒
病院の他、保健センターや関係機関等に、こどもの受診を勧めた経過やその反応、過去の保護者の反応な
どの情報提供
医療機関が提⽰する医療⾏為の妥当性や危険性について、セカンドオピニオン的な第三者の⽴場からの意

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