令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (55 ページ)
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出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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輸⾎については⽂章化している。ワクチンについては強制していない。他治療についてはネグレクトであることを
伝える
患者が未成年であっても判断能⼒がある場合には、本⼈に対して説明を⾏い、同意を得ることを原則として
いる。ただし、特段の事情がない限り、親権者に対しても説明を⾏い、同意を得られるよう何度も説明の機
会を設ける。どうしても得られない場合は、院内の倫理委員会にかけ、顧問弁護⼠に相談し、助⾔を得る
保護者への根気強い説明、代替⼿段を提案するのが基本⽅針であり、それでも不同意の場合には、虐待
委員会で協議する
基本的には保護者に説明して理解を得られるように努める。それでも拒否された場合にはこどもへの影響に
ついて検討し、院内の医療安全・臨床倫理チームに相談する。⼤きなリスクがあると判断された場合は児童
相談所へ相談する
①その医療を⾏わないことによる不利益の内容や程度(⽣命やその後の成⻑発達にどれだけ影響があるか)
の確認 ②医療⾏為を受けることに対する促しの必要性の判断 ③対象者への説明内容の確認・再度説
明機会をセッティング(同席者の選定)、理解度の確認 ①〜③を⾏った上で同意が得られない場合は通
告の必要性を検討する
医師によるインフォームド・コンセントを繰り返す
⽣命や発達への影響について⼗分にインフォームド・コンセントを⾏う。それでも同意が得られない際は、保健
師や市町村・児童相談所を含めたカンファレンスをする。なお、同意がないときは通告する
調査期間には事例としてはなかったが、ステロイド治療を拒む親や、アトピーの治療を拒んでホメオパシーへの
治療希望をした親もいたようである(ステロイドの代わりに新薬で対応できたよう)。ホメオパシーも医師が実
施しているので対応に困るとのこと。粘り強くインフォームド・コンセントを続けていくことになる
■医療機関内の虐待対応組織等で検討する
CPT を開催し、⽅針を検討する
CPT 会議へ対応をはかる
話し合いを繰り返す。どうしても難しい場合、CPT で検討する
CPT で協議し治療が児にとって利益があると考えた場合は児童相談所に通告する
担当医の⾒解と CPT 協議を踏まえて、市町村や児童相談所とも相談・検討していく
付き添いなしでこどもだけ⼊院する⽅法を提案する。その同意が得られない時は CPT で検討する
主に診療科内で相談し⽅針を決定するが、ネグレクトに該当する場合は院内の CPT に相談することになっ
ている
複数回のインフォームド・コンセントを⾏ったのち、臨床倫理委員会または CPT で協議し、通告する
常にこどもの権利を優先する。臨床倫理委員会や CPT で⽅針を検討し、病院として対応する
主治医・診療科部⻑を中⼼に両親(保護者)に対して、繰り返し説明を⾏う。それでも同意が得られない
場合、本⼈の病状・病態を踏まえて CPT で医療ネグレクトに該当するかどうかを検討する
CPT での協議後、困難な事例は院内の虐待防⽌委員で協議する
CPT で話し合い、同意を得られるよう、保護者に寄り添いながら根気強く説明をする
重症度と緊急性について CPT 内で話し合い、児童相談所通告を検討する
⼦ども虐待対応医師のための⼦供虐待対応・医学診断ガイドにて記載されている「アメリカの裁判所の判断
の背景」の内容や、「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関する Q&A」の問 4-5 を参考にし
て、CPT で検討し通告対象と判断すれば児童相談所へ通告する
繰り返し説明する。主要な養育者以外の家族の理解を促すよう連絡する。保健センター、⼦ども家庭⽀援
センターなどとの情報共有と健診、訪問などでの介⼊を打診する。同意を得られない場合、CPT で検討する
基本的な対応⽅針は決まっていない。通常は、重度の基礎疾患のある患者さんとの間で侵襲的な治療、
あるいは副作⽤について要配慮な薬物を使⽤するときに、同意・不同意の選択が起こる。このような場合は、
主担当医、そしてときには看護師・ソーシャルワーカーらとの相談により⽅針を決めることになる。しかし、全く
基礎疾患がなかった患者さんで⼀つの侵襲的治療(⼿術)、あるいは副作⽤を配慮しながら使⽤する⼀
つの薬物で、ほぼ以前の状態に回復することが⾒込める場合、それが親の思想信条等のために妨げられそう
な場合は、主担当医らとの相談になるが最終的には CPT で検討されることになるであろう
虐待を疑われる場合は院内の虐待防⽌対策委員会に報告し、必要に応じて虐待対応チームメンバーにて
通告の検討を⾏う
院内でカンファレンスを⾏う
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