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令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (30 ページ)

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出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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(6) Q4-3.セカンドオピニオンの実施の有無
Q4-2 で「こどもが必要な医療を受けられるようにするため」と回答した場合、判断するにあたりセカンドオピニ
オンを⾏ったかを聞いたところ、「⾏った」が 14.3%(1件)、「⾏っていない」が 85.7%(6 件)であった。な
お、セカンドオピニオンを⾏った先としては「通告元以外の 2 ヶ所の医療機関にて実施」等の回答があった。
図表 2-18 セカンドオピニオンの実施の有無(n=7)(単一回答)
0%

20%

40%

60%

14.3%

80%

100%

85.7%

⾏った

⾏っていない

(7) Q4-4.保全処分の申し⽴てから決定までに要した⽇数
Q4 で「保全処分の申⽴て」を⾏った場合、申⽴てから決定までに要した⽇数を聞いたところ、1件の回答が
あり、「49 ⽇」という回答であった。

(8) Q4-5.通告から⼀時保護の決定連絡まで要した時間
Q4 で「⼀時保護」を⾏った場合、通告(受理)から⼀時保護決定の連絡までに要した時間を聞いたとこ
ろ、9 件の回答があり、最短で「6時間」、最⻑で「270 ⽇」(※)という回答であった。
(※)こどもへの医療⾏為について保護者が不同意だったため、児童相談所に通告があったが、保護者の同意が
得られたため、通告時点での⼀時保護等対応は要しなかったもの。その後、保護者より児童相談所に相談
があり、保護者や関係機関との調整の結果、⼀時保護を決定したため、通告から⼀時保護の決定連絡ま
での期間が 270 ⽇となっている。

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