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令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (11 ページ)

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出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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医療を受けさせない⾏為は虐待に当たる旨の説明を粘り強く⾏う
保護者に医療⾏為の必要性を説明する機会を何度か作り、理解を得る
こどもに及ぼす影響や、児童虐待に該当するということを繰り返し丁寧に説明する
法的対応が想定される場合は、親権停⽌等の児童相談所の機能について説明する

■保護者への説明を医療機関、保健所等と協⼒して⾏う









医療機関の協⼒を得ながら、治療の必要性を説明する
保護者が主治医から直接説明を受けられるよう調整を図る
治療⾏為を⾏わない場合に予想される結果やデメリットを医療機関と連携して説明し、保護者の理解を促

児童相談所職員同席のもと、主治医から説明を⾏う。場合により、関係機関からの働きかけを依頼する
児童相談所に所属する⼩児科医から説明を⾏う
専⾨的な知⾒を有する医療機関や保護者との関係性が構築されている関係機関と連携し、保健師を中
⼼に保護者への説明・説得を⾏う
専⾨的知識がある保健師が医療の必要性を説明し、診察に同席して医療機関との橋渡しをする
医療機関や市町村(児童福祉、⺟⼦保健)と連携して保護者へ医療の必要性などを繰り返し説明し、
理解を得られるよう努める。保護者との⾯接等にあたり、ケースワーカーに加えて市町村または児童相談所
の保健師も同席し、保健・医療の⾯から説明する

■保護者の⽴場に寄り添った説明を⾏う




病院と保護者との話し合いに同席することで、内容を保護者と共有する。医師の医療⾏為に関する説明後
に保護者が感じた気持ちなどを⼀緒に整理できるような関わりに努める
医療⾏為について共有をした上で、保護者の置かれている状況に共感を⽰しつつ、福祉的な⽴場から医療
⾏為の必要性を丁寧に説明する
医療機関による保護者への説明不⾜等が医療⾏為への同意のハードルを⾼くしていることもあるため、迅速
な⼀時保護の判断が必要なケース以外は、児童相談所として再度医療⾏為の説明を⾏い、保護者の考
えや気持ちを聞いた上で同意を促すことから始めている

■保護者との接触が難しい場合、書⾯等での説明を⾏う



保護者と対⾯で話すことが難しい場合は、書⾯等により説明等を⾏う
保護者と連絡がつかないケースが多い印象である。電話・⼿紙・メール・訪問等で同意を得る努⼒をする

<こども本⼈や親族等への対応に関すること>
■こどもの意向を踏まえて対応する



保護者の説得が難しい場合には、こどもの意向も踏まえて親権制限や緊急措置で対応する
こども本⼈と保護者の意向を把握する

■親族等にアプローチする




親族等、協⼒者の有無を確認し、存在すればその者も含め説得を⾏う
他の親族に親権者の説得を依頼する
親族や他機関より保護者を説得するよう依頼する

<親権停⽌や⼀時保護等の対応に関すること>
■親権停⽌・⼀時保護等の法的対応を取る




どうしても同意を得られない場合は親権停⽌や⼀時保護を⾏い、医療機関への受診につなげる
⽣命に関わる場合には、親権停⽌や⼀時保護により児童相談所⻑の同意で対応する
⼀時保護中で、かつ命にかかわる等の緊急性が⾼い場合は、児童相談所⻑の判断で必要な医療⾏為を
実施し、同時に親権停⽌を検討する。⼊院中などで⼀時保護に切り替えられる場合も同様の判断を⾏う

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