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令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (25 ページ)

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出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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医師と直接話をすることが難しい場合、医療ソーシャルワーカーを通すことになるが、医療ソーシャルワーカー
が知らないことは児童相談所に伝わらない。医師と保護者との間のやり取り等も重要なアセスメントになるた
め、細かい情報共有に関して相互の意識付けが必要

■家庭裁判所の速やかな⼿続き・処分の決定



親権停⽌に関する保全処分について、必要な場合は速やかに決定していただきたい
親権停⽌の⼿続きを速やかに⾏うための裁判所の協⼒

■こどもの受⼊体制の整備





医療ネグレクトに関する病院内の体制整備
時間帯を問わない受診や社会的⼊院等に関する理解と協⼒
付き添いを求められない完全看護の徹底(⼊院中)
精神科医療における医療保護⼊院については、医療機関の協⼒をぜひともお願いしたい

■医療⾏為後のこどもの⽣活の⽀援





緊急性・必要性の⾼い医療⾏為を⼀時保護や親権停⽌により実施した場合、児童相談所と保護者は対
⽴関係となる可能性もあるため、継続して医療が受けられるよう医療機関・市町村・保健センターにより保
護者やこどもをフォローしていただきたい
法的対応の結果、保護者がこどもの引取りを拒否し、医療⾏為が⻑期に渡る状態のまま帰宅できないこど
もの⽣活の受け⽫が必要
親権停⽌により親権者の意に反して医療⾏為を⾏ったとして、その後こどもに重度の障害が残るケースも多
い。そのため、保護者がこどもの障害を受け⼊れていくプロセスに⻑く寄り添う⽀援が必要である。介⼊的アプ
ローチを⾏った児童相談所の関わりは受け⼊れが難しい場合もあるため、異なる⽴場の外部機関があると良


■介⼊後の保護者対応への協⼒



医療⾏為が必要な場合、保護者との⾯接への同席などの協⼒
介⼊後の保護者の⽀援や指導について、関係機関の連携や協⼒

<平時における取組に関すること>
■医療機関のネットワークの構築



虐待臨床に積極的な医師のネットワークが確⽴されていないことが課題
⽇頃より活⽤可能な医療的な社会資源に関する関係づくり

■児童相談所の業務に対する理解








児童相談所が関与しているケースの場合、医療機関や関係機関により児童相談所の同意により医療⾏為
の実施を進めようとすることがある。児童相談所の同意によりできる場合とできない場合があることをご理解い
ただきたい。いずれにしても、親権者への説明と同意を基本とする共通認識をもち、確実に医療⾏為の実施
を⾏えるようにしたい
医療と福祉、⾏政としての役割に対する理解・役割分担
児童相談所としてできることは対応するが、⼀⽅でできないこともあるため、関係機関等には理解を求めたい
児童相談所は医療の専⾨家ではないため、権限の⾏使が必ずしもできるわけではないと知っていただきたい
医療機関側は児童相談所⻑の権限で対応可能と判断されたとしても、できる限り保護者の同意が得られ
るような対応への理解と協⼒を求めていきたい
医療機関を含め関係機関の中には児童相談所の職権による⼀時保護は万能と考えている機関も多く、児
童相談所の権限とその限界について理解をいただきたい

■関係機関の医療ネグレクトに対する理解



⼀時保護中のこどもと保護者との⾯会や⾯会制限の必要性についての、医療機関の理解と協⼒
医療ネグレクトの対応について、関係機関の周知の徹底の機会(実際の件数が少なく、取り扱いが不慣れ)
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