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令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (54 ページ)

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出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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当院では虐待通告先は児童相談所のみであり、地域の⼦ども家庭⽀援センターや保健センターに対しては
情報共有や養育困難家庭のフォロー等の介⼊依頼を⾏っている
全て児童相談所に通告しているが、児童相談所から市町村に連絡するよう指⽰されることがある
受傷契機がはっきりしていたケースで、市区町村の家庭訪問で再発予防の取り組みができた

■まず保護者への説明を優先した


医療ネグレクトが疑われるケースにおいて、⼀⽅の親のみではなく両親双⽅に連絡するなど、まず医療の必
要性に対し理解を促すことを優先した

■その他





陰部の疾患で CPT では性虐待を疑ったが、診療科医師は否定的であり、通告しなかったケースがある。症
例が少ないため他院にも相談したが、ケースバイケースのため対応に悩んだ
児童安全対策チームにおいて病状等を検討した結果、通告の必要がないと判断されたケースは、令和4年
度は2件、令和5年度は 0 件であった
ほとんどないが、CPT にて「虐待ではない」と判断された事例は通告していない
CPT では多様な⽴場の参加者から多様な意⾒が出されるが、最終的には意⾒がまとまることがほとんどであ


■通告するかの判断が難しいケースはなかった






特にない
「疑った場合は通告する」を基本とする
迷っても、児童相談所か市町村かのどちらかには連絡する
気軽に通告する。⼀時保護が必要そうであれば児童相談所へ、不要そうであれば市町村へ通告をしている。
本地域は要保護児童対策協議会が機能しており、市町村に対する通告が働く
なし。積極的に通告するよう初期研修医にも研修している

3. こどもへの医療について保護者の同意が得られない場合の対応
(1) 問 5.保護者の同意が得られない場合の基本的な対応⽅針
こどもに必要な医療について同意が得られない保護者に対する基本的な対応⽅針について聞いたところ、以
下の回答があった。
■保護者への説明をし、説得する













同意を得られるよう説明を繰り返す
⽂書やエビデンスを⽤いて説得を試みる
病態と治療の必要性について⼗分に説明を⾏う。理解が得られなければ医療ネグレクトとして通告が必要と
なることを説明する
医療の必要性について複数の医師から説明する。理解を得られなければ、⽂書に合意点を記載して残す
医療の必要性を説明し、どうしても⽣命の危険があるときは保護⼊院とする
保護者への説明を繰り返し、セカンドオピニオン等を案内する。病院幹部、当該の医療安全対策部⾨に報
告し、⽂書による治療拒否の旨の署名を取得する。⼦ども家庭⽀援センター、必要な場合は児童相談所
へ連絡する
保護者の同意が得られるよう努⼒する
「Child First」の理念で対応する。同意を得られない保護者の⼼情を慮りつつ、粘り強く必要性を伝え、説
得を試みる。担当医師他⼀職員だけでの判断を避ける(これまで関わりがある関係機関が分かればその意
⾒と情報を求め、その上で病院内の多職種職員で検討する)
第⼀に同意を得られるべく説得を重ねる。不可であれば児の利益を最優先に保護を検討する
ワクチンやステロイド、抗⽣剤の拒否についてはリスクを説明するに留めている。⼿術などの拒否例は経験が
ない
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