令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (31 ページ)
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出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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Q4で「(選択肢)1.〜3.以外の措置等」と回答した場合、親権停⽌審判等の⼿続きをいずれもし
なかった理由を聞いたところ、「こどもへの医療について保護者の同意が得られた」が 68.4%(13 件)、
「その他」が 31.6%(6 件)であり、「児童相談所として医療機関から提⽰された医療⾏為への同意は難し
いと判断した」は 0 件であった。
図表 2-19 親権停止審判等の手続きをいずれもしなかった理由(n=19)(複数回答)
0%
20%
40%
60%
こどもへの医療について、保護者の同意が得られた
児童相談所として、医療機関から提⽰され た
医療⾏為への同意は難しいと判断した
80%
100%
68.4%
0.0%
その他
31.6%
【その他内容】
親権者が無輸⾎で処置する病院を探し転院した
積極的に治療を妨害しているわけではないため
保護者が医療・検診の⼀部を受け⼊れた
出産後の本児の確認について、⾃治体の保健師の定期訪問に応じた
今後実施予定
現在も調査中のため
(10) Q5-2.保護者の同意に⾄った理由
Q5 で「こどもへの医療について保護者の同意が得られた」場合に、保護者の同意に⾄った理由について聞い
たところ、以下の回答があった。
■⼀時保護や親権停⽌を⾏う可能性があることを説明
児童相談所から⽗へ医療ネグレクトに該当しうる状態であると考えていることを伝え、⽗から⺟を説得。⺟は、
児童相談所が出てくる事態となり「仕⽅がない」と折れた。⽗が説得する中で「⼀時保護」の⾔葉を出したこ
とが⼤きかった
疾患の確定診断や、輸⾎が必要だと考えていることを児童相談所職員から⽗⺟に説明し、⽗⺟がこの 2 点
を拒否する場合は⼀時保護し、必要な治療をおこなうことを伝えたところ、児童相談所に強い権限があり、
そうせざるを得ないのであれば仕⽅がないという様⼦で、病院での検査を受けることを了承した
出産時に医師より低体重出⽣児のため必要な治療について再度説明し、同意がない場合は児童相談所
による⼀時保護の可能性がある旨を説明したところ、「分かりました」と治療への同意が得られた
⼊院中の病院からの通告を受け、保護者を児童相談所へ呼び出し児童相談所職員より治療の必要性、
同意がない場合は⼀時保護の可能性があることを再度伝えたところ、不服そうな様⼦はあったが、最終的に
は治療に同意された
⽗は「⼿術をしなければ本児が苦しむ」との医師からの説明を受け同意した。⺟は病院側が「児童相談所に
通告する」と伝えたことで親権停⽌となる可能性を⾃ら知り、最終的に同意した
最終的には児童相談所が⼀時保護をして本児への⼿術を⾏うことを説明した。それにより⾃分たちの判断
(同意)で⼿術を⾏うと決めた
児童相談所から⼊院について同意が得られない場合、医療ネグレクトとして職権保護となる説明をし、結果、
任意⼊院となった
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