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令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (17 ページ)

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出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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(4) 問 6.同意が得られないケースにおいて児童相談所として取り組んでいること
こどもに必要な医療⾏為について保護者の同意が得られないケースにおいて、こどもに必要な医療を⾏えるよ
うにするために児童相談所として取り組んでいることを聞いたところ、「医療⾏為の必要性についての保護者への
説明・説得」が 63.3%(119 件)と最も多く、次いで「親権停⽌審判の申請や⼀時保護に必要な情報収
集」が 55.9%(105 件)、「親権停⽌や保全処分申⽴ての準備のための家庭裁判所や弁護⼠との情報共
有」が 53.2%(100 件)であった。
図表 2-12 同意が得られないケースにおいて児童相談所として取り組んでいること(n=188)(複数回答)
0%

20%

40%

60%

80%

他機関等からの通告事例でいまだ医療機関につながってい ない
医療ネグレクト受理ケースで、保護者の同意が得られない

25.5%

可能性の⾼いケースについての医療機関との情報共有
医療機関への代替医療や受⼊れ可能な医療機関の検討依頼

29.3%

こども本⼈への医療⾏為に関する説明と意向確認

41.0%

医療⾏為の必要性についての保護者への説明・説得

63.3%

親権停⽌審判の申請や⼀時保護に必要な情報収集

55.9%

親権停⽌や保全処分申⽴ての準備のための

53.2%

家庭裁判所や弁護⼠との情報共有
「医療ネグレクトにより児童の⽣命・⾝体に重⼤な
影響がある場合の対応について」等にある具体的な

24.5%

⼿続きについての医療機関への周知・確認
医療機関における通告や意思決定フロー等への理解

25.0%

医療機関が実施するCPT会議等への定期的な参加

その他

12.2%

7.4%

特になし

無回答

18.6%

4.8%

【その他内容】
 児童相談所が実施する医療⽀援検討会での事例検討等
 要対協個別ケース検討会に参加して情報共有と役割分担を⾏うこと
 児童福祉審議会への諮問
15

100%