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令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (14 ページ)

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出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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【その他内容】
 疾病等が現在までの⽣活に影響を与えている点。医療⾏為後に想定される⽣活状況
 代替医療⾏為の有無
 他の治療の選択肢との効果とリスクの⽐較
 ⼊院治療を要するか否か
 ⼀時保護委託の可否
 医療⾏為についての説明をどのような形でおこなったのか、またその際の保護者の様⼦
 医療⾯以外の保護者の様⼦、こどもへの態度
 医療⾏為実施後の治療・ケアについて、保護者が遂⾏できるか否か
 健診、学校の健康診断の受診状況・結果
 個々のケースによって異なるため、⼀概に何の情報が必要か断⾔するのは難しい
 「〇」をつけていない選択肢もすべてケースワーク上必要な情報であるため実際はすべて調査するが、⼀時保
護を⾏うために最低限必要かどうかに限って考えれば、保護者が医療⾏為に不同意であり、かつ、病状や医
療⾏為の内容・緊急性・正当性を把握できれば⾜りると考える

(3) 問 5.⼀時保護や親権停⽌等の判断・⼿続きに時間を要する可能性があること
こどもに必要な医療⾏為に保護者の同意が得られないケースにおいて、⼀時保護や親権停⽌等の判断、
⼿続きを進めるにあたり時間を要する可能性があると思われることを聞いたところ、以下の回答があった。
<保護者やこども⾃⾝への対応に関すること>
■保護者を説得し、同意を得ること






保護者が説明内容を受けとめ、考える時間
医療の必要性や法的対応を丁寧に説明し、理解・納得を得るまでの時間
保護者の真意の汲みとり
保護者が説明に応じても論点をずらす等、明確な回答が得られない場合
⽗⺟双⽅への説明や意向確認

■保護者と連絡を取ること





保護者が協⼒的でない場合、連絡・⾯談の調整
保護者が児童相談所からの連絡に応じない場合
保護者との⾯接調整
保護者が当所の調査に応じ、判断に必要な情報を得るまでの時間

■こどもの意向の確認や説明






こどもの認識や状態により、こども本⼈への説明と意向を確認する時間
こどもや保護者が児童相談所との⾯接を拒否する場合の意向確認
こどもが保護者の意向に従い、治療を受けることへのモチベーションが低い場合
こどもの同意を得ること
(精神科医療の場合)⾃傷他害にまでは及んでおらず、こども⾃⾝の理解・了解を得られない場合

<医療⾏為の必要性の判断に関すること>
■医療⾏為について情報収集し、必要性を判断すること






医療機関からの情報収集
医療⾏為に関する資料の収集
病状・予後・代替治療等、医学的知⾒の⼊⼿と評価
保護者が医療⾏為を拒否する理由について、正当・不当の判断
医療の必要性・緊急性の判断と、保護者が考える代替⼿段と標準治療を⽐較し、正しくリスクを判断する
ため医学的所⾒を得るプロセス
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