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令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (43 ページ)

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出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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■関係機関への医療ネグレクトの啓発・児童相談所業務の理解の促進






医療機関が児童相談所に通告しても、本⼈の意向等もあるため必ずしも保護できるわけではないことを相
互に確認しておくことが必要である。
緊急時において医療機関が保護者とのやり取りの前に判断することが必要な場合、医療機関の負担が⼤
きいと推察する。そのような場合に児童相談所が間に⼊ってできることがあれば担えたらと思う。
医療機関として緊急時には命を優先することを明確にしておくことが必要ではないか。
医療機関によって虐待対応のレベルが異なるため、すべての医療機関に虐待対応について周知していくこと
が必要である。
総合病院は虐待対応に理解がある⼀⽅で、クリニックなどでは、児童相談所が調査を⾏っても、守秘義務
により患者の情報を教えてくれないというケースもある。⼩規模の医療機関のこどもの虐待に関する理解促進
や、協⼒を得やすい法制度の整備が必要である。医師会にも協⼒してもらって働きかけてもらえるとありがた
い。

■対応フローの整理




多職種・多機関で医療ネグレクト対応にあたる上で、医療ネグレクトに特化した具体的でわかりやすい事務
フローが整理されているとよい。そういったものを活⽤して、児童相談所と医療機関がチームとして、共通認識
の下で対応できるとよい。
親権停⽌の対応に備えて家庭裁判所とあらかじめ規定される⼿続きの確認をしておく⽅が良いと感じる。家
庭裁判所でも珍しい対応には不慣れであるため、⼿続きの確認をしていれば、保全処分については 1 ⽇程
度で対応してもらえたこともある。

■虐待対応に関するネットワークの構築


⾼齢者の認知症医療等については、地域の医師会や医療機関でネットワークを作れているので、児童虐待
でもできるのではないか。県域の児童相談所の⽴場では難しいが市町村単位であればできると思う。

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