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令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (57 ページ)

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出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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厚労省資料「医療ネグレクトにより児童の⽣命・⾝体に重⼤な影響がある場合の対応の流れ」の⼿順に従
い⾏動。児童相談所へ連絡し、緊急措置を検討し、同意者を選任し、措置を実施する。前提には、親権
者の理解を得るべく最⼤限の努⼒を必要とすることを⽅針としている
最低限必要な医療(⽣命に関わる)に同意がなければ「医療ネグレクト」にあたり、児童相談所へ通告し、
親権が停⽌されることを説明する。それでも同意しない場合は通告する⽅針である(このようなケースで実
際の通告はまだないが、医療ネグレクトにあたり通告すると説明した例は直近 3 年で 2 例あり)
医療ネグレクトとして児童相談所、市町村へ通告する。⾏政の⼦育て⽀援課、健康推進課へ育児状況や
⽣活環境の把握を要請し、⾏政からも親に対して医療の必要性を助⾔するよう依頼する
こどもの利益・安全を優先して、必要時には児童相談所や⾏政機関と連携して対応する
医療の必要性と当該医療を受けない場合のリスク等について、繰り返し説明を⾏う。必要に応じて児童相
談所や保健センター等と連携し、必要性を理解していただくよう努⼒する
こどもの病状、病態に対して最善の医療の提供を勧め、同意が得られない場合には児童相談所や市町村
へ通告の検討・実施を⾏う
児童相談所もしくは警察に連絡する
⼊院が必要な状態で、再三の説得にもかかわらず保護者が同意しない場合は、児童相談所に通告する。
児童相談所から⼀時保護の委託を受けられれば⼊院をさせることができる。保護者が⼊院に同意しない場
合は翌平⽇に当院⼩児科を受診するよう説明する。また、無理に連れて帰った場合は警察にも通報する
説得の上、こどもの⽣命に危険が及ぶ場合には医療ネグレクトとして通告する
これまであったことは、ワクチンやアトピー性⽪膚炎のステロイド拒否の事例である。同意が得られない場合は
説明した上で、必要であれば市町村に情報提供をする

■医療機関の⽅針に従い判断する




当院医療安全管理マニュアルに基づき、親権者が輸⾎をしないことを絶対の条件とした場合でも、こどもの
⽣命・⾝体の安全を第⼀に考え、当院の判断により輸⾎を⾏う
「宗教的輸⾎拒否患者」については倫理指針を作成している
こどもの医療は、「すべてにおいて医療を優先する」を基本とする

■⽅針はない・決めていない

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