令和7年3月 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトに関する調査研究 報告書 (23 ページ)
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出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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迅速かつ的確に対応できる体制(⼈員配置等)の確保
対応に必要な体制を整えること(対応職員の確保)
常勤の医師や弁護⼠がいないこと
委託⼀時保護をした場合に、医療機関から児童相談所へ⼊院中の付き添い等を要請される場合がある。
夜間帯や閉庁⽇の対応等に職員を常駐させることは⾮常に難しく、特に委託保護期間が⻑期化した場合
には職員に過⼤な負担がかかる
法的対応を要する場合、担当者の負担が⼤きく、それを補うマンパワーが圧倒的に不⾜していること
マンパワーが不⾜している。単に⼈員を増やしてもすぐに辞めるなど、専⾨知識と経験の蓄積がされない
医療ネグレクトケースへの対応は、医学的観点からのアセスメントや保護者への対応など、⾼度な専⾨性が
求められるため、対応する職員やスーパーバイザーのスキルや経験が必要である。児童福祉司や児童⼼理
司、保健師、医師、弁護⼠など、チームアプローチが必要であり調整⼒が求められる
(7) 問 9.こどもが必要な医療を受けられるようにするために児童相談所としてできること
こどもが必要な医療を受けられるようにするために児童相談所としてできることや関係機関に求めたい対応等
について聞いたところ、以下の回答があった。
ア. 児童相談所としてできること
■⼀時保護・親権停⽌等の法的対応を⾏う
児童相談所としては、こどもの福祉を害する状況、特に⽣命や⾝体に著しい影響がある状況が継続してい
るのであれば、躊躇なく法的対応を⾏う
医療機関からの医療ネグレクト通告について調査し、保護者と相談することが第⼀と考える。保護者の同意
が得られずこどもの⽣命に危険を及ぼすと判断すれば、⼀時保護や親権停⽌の申し⽴てを⾏うことができる
■保護者に丁寧に寄り添う
児童相談所としては、保護者がなぜ医療⾏為に同意しないのかについて、丁寧に話を聞く。緊急性が⾼くな
いのであれば、保護者と折り合える妥協点を探りながら、⼀気に話を進めるのではなく、スモールステップで進
める⽅向性でよい場合もある(例︓精神科受診に拒否的であれば内科や⼩児科を勧める。投薬が嫌であ
れば定期受診だけは続けてもらう等)
「こどもの⽣命や⾝体の安全」ひいては「こどもの最善の利益」を最優先に、親の置かれた⽴場に共感を⽰し
つつ、関係機関と連携してこどもに必要な医療につなげていく
医療機関・市町村・児童相談所の連携は当然として、保護者に対して児童相談所などの関係機関が⼼
配していることを、保護者の理解のため状況に応じて書⾯で、明確に伝え、改善が認められない場合は⼀
時保護や親権停⽌等を⾏うことがあることを説明しつつ、こどもが必要な医療を受けることができるよう粘り強
く保護者に受診勧奨を⾏う。世帯に⾝近な市町村、特に⺟⼦保健の保健師も継続的に保護者に接触し、
受診勧奨を⾏っていくよう連携を強化する
■こどもの意向の確認
速やかにこどもから直接意⾒や不安を聴取できる体制や機会の確保
■関係機関等と連携した医療ネグレクト等についての理解の促進
児童相談所から関係機関への研修の実施
医療機関と合同で児童虐待について学べる機会があるとよい
児童相談所から医療機関に対して、⼀時保護機能について説明する
「児童相談所⻑⼜は施設⻑等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン」について説明す
る
児童相談所職員、医療従事者が医療ネグレクトとその対応について正しく理解すること
普段から事例や対応を知っておく等の⼯夫
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