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資料1-2 指定難病に係る新規の疾病追加(令和10年度適用分)について研究班から情報提供のあった疾病(個票)(第68回指定難病検討委員会において検討する疾病) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75704.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会 指定難病検討委員会(第68回 9/1)《厚生労働省》
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2.上肢の機能障害による重症度分類
日本版 modified Rankin Scale(mRS)判定基準書
modified Rankin Scale


参考にすべき点

全く症候がない

自覚症状及び他覚徴候が共にない状態であ




症候はあっても明らかな障害はない:

自覚症状及び他覚徴候はあるが、発症以前

日常の勤めや活動は行える

から行っていた仕事や活動に制限はない状態
である



軽度の障害:

発症以前から行っていた仕事や活動に制限

発症以前の活動が全て行えるわけではない

はあるが、日常生活は自立している状態であ

が、自分の身の回りのことは介助なしに行え






中等度の障害:

買い物や公共交通機関を利用した外出などに

何らかの介助を必要とするが、歩行は介助な

は介助を必要とするが、通常歩行、食事、身

しに行える

だしなみの維持、トイレなどには介助を必要と
しない状態である



中等度から重度の障害:

通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレな

歩行や身体的要求には介助が必要である

どには介助を必要とするが、持続的な介護は
必要としない状態である



重度の障害:

常に誰かの介助を必要とする状態である

寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必要
とする


死亡

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確認可
能なものに限る。)。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、特段の規定がない場合、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

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