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資料1-2 指定難病に係る新規の疾病追加(令和10年度適用分)について研究班から情報提供のあった疾病(個票)(第68回指定難病検討委員会において検討する疾病) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75704.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会 指定難病検討委員会(第68回 9/1)《厚生労働省》
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<診断基準>
Definite を対象とする。

A.症状・臨床所見
1.急性に発症
2.結膜充血
3.毛様充血
4.眼痛
5.流涙
6.視力低下
B.検査所見
1.輪部に沿って円弧状潰瘍が生じる(以下のa、b、c.の2項目以上を満たす)
a.細胞浸潤を伴う
b.潰瘍は急峻な掘れ込みを伴う
c.透明帯を伴わない
2.輪部に並行して潰瘍が進展する
C.鑑別診断
以下の疾患を鑑別する。
1.膠原病
2.兎眼、眼球突出、感染症等に起因する角膜潰瘍
3.カタル性角膜潰瘍(角膜浸潤)
<診断のカテゴリー>
Definite:A-1を満たし、かつ、A-2~A-6のうち1項目以上を満たし、かつ、B-1及びB-2のいずれも満たし、
Cを除外できるもの

<重症度分類>
Ⅲ度以上を対象とする。
I度

: 罹患眼が片眼のもの

II 度

: 罹患眼が両眼で、良好な方の眼の矯正視力が 0.3 以上のもの

III 度 : 罹患眼が両眼で、良好な方の眼の矯正視力が 0.1 以上、0.3 未満のもの
IV 度 : 罹患眼が両眼で、良好な方の眼の矯正視力が 0.1 未満のもの
注1:Ⅱ~III 度の例で、良好な方の眼の視野狭窄を伴った場合には、1段階上の重症度分類に移行する。
注2:視野狭窄ありとは、中心の残存視野がゴールドマン I/4 視標で 20 度以内とする。

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