資料1-2 指定難病に係る新規の疾病追加(令和10年度適用分)について研究班から情報提供のあった疾病(個票)(第68回指定難病検討委員会において検討する疾病) (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75704.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会 指定難病検討委員会(第68回 9/1)《厚生労働省》 |
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てんかん発作のタイプと頻度
等級
ハ、ニの発作が月に1回以上ある場合
1級程度
イ、ロの発作が月に1回以上ある場合
2級程度
ハ、ニの発作が年に2回以上ある場合
イ、ロの発作が月に1回未満の場合
3級程度
ハ、ニの発作が年に2回未満の場合
「てんかん発作のタイプ」
イ 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ロ 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
ハ 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
ニ 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
※2 精神症状・能力障害二軸評価 (2)能力障害評価
○判定に当たっては以下のことを考慮する。
①日常生活あるいは社会生活において必要な「支援」とは助言、指導、介助などをいう。
②保護的な環境(例えば入院・施設入所しているような状態)でなく、例えばアパート等で単身生活を行った場合
を想定して、その場合の生活能力の障害の状態を判定する。
1
精神障害や知的障害を認めないか、又は、精神障害、知的障害を認めるが、日常生活及び社会生
活は普通に出来る。
○適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺
の安全保持や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用、趣味や娯楽あるいは文化的社会的
活動への参加などが自発的に出来るあるいは適切に出来る。
○精神障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることが出来る。
2
精神障害、知的障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。
○「1」に記載のことが自発的あるいはおおむね出来るが、一部支援を必要とする場合がある。
○例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難であ
る。○デイケアや就労継続支援事業などに参加するもの、あるいは保護的配慮のある事業所で、
雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。日常的な家事をこなすことは出来るが、状況
や手順が変化したりすると困難が生じることがある。清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏し
くない。引きこもりがちではない。自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切に出来ないことが
ある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃や悪
化が起きにくい。金銭管理はおおむね出来る。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは
少ない。
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