よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (99 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
九
関係機関と
の連携に関す
る事項
九
関係機関と
の連携に関す
る事項
㈠ 区域ごと
都道府県の障害保健福祉部局と医療機
の 指 定 障 害 関、教育機関等関係機関との連携方法等を
福 祉 サ ー ビ 定めること。
ス又は指定
地域相談支
援及び地域
生活支援事
業の提供体
制の確保に
係る医療機
関、教育機
関、公共職
業安定所、
障害者職業
センター、
障 害 者 就
業・生活支
援センター
その他の職
業リハビリ
テーション
の措置を実
施する機関
その他の関
係機関との
連携に関す
る事項
㈠ 区域ごと
都道府県の障害保健福祉部局と医療機
の 指 定 障 害 関、教育機関等関係機関との連携方法等を
福 祉 サ ー ビ 定めること。
ス又は指定
地域相談支
援及び地域
生活支援事
業の提供体
制の確保に
係る医療機
関、教育機
関、公共職
業安定所、
障害者職業
センター、
障 害 者 就
業・生活支
援センター
その他の職
業リハビリ
テーション
の措置を実
施する機関
その他の関
係機関との
連携に関す
る事項
㈡ 区域ごと
都道府県の障害保健福祉部局と医療機
の 指 定 通 所 関、教育機関等関係機関との連携方法等を
㈡ 区域ごと
都道府県の障害保健福祉部局と医療機
の 指 定 通 所 関、教育機関等関係機関との連携方法等を
99
関係機関と
の連携に関す
る事項
九
関係機関と
の連携に関す
る事項
㈠ 区域ごと
都道府県の障害保健福祉部局と医療機
の 指 定 障 害 関、教育機関等関係機関との連携方法等を
福 祉 サ ー ビ 定めること。
ス又は指定
地域相談支
援及び地域
生活支援事
業の提供体
制の確保に
係る医療機
関、教育機
関、公共職
業安定所、
障害者職業
センター、
障 害 者 就
業・生活支
援センター
その他の職
業リハビリ
テーション
の措置を実
施する機関
その他の関
係機関との
連携に関す
る事項
㈠ 区域ごと
都道府県の障害保健福祉部局と医療機
の 指 定 障 害 関、教育機関等関係機関との連携方法等を
福 祉 サ ー ビ 定めること。
ス又は指定
地域相談支
援及び地域
生活支援事
業の提供体
制の確保に
係る医療機
関、教育機
関、公共職
業安定所、
障害者職業
センター、
障 害 者 就
業・生活支
援センター
その他の職
業リハビリ
テーション
の措置を実
施する機関
その他の関
係機関との
連携に関す
る事項
㈡ 区域ごと
都道府県の障害保健福祉部局と医療機
の 指 定 通 所 関、教育機関等関係機関との連携方法等を
㈡ 区域ごと
都道府県の障害保健福祉部局と医療機
の 指 定 通 所 関、教育機関等関係機関との連携方法等を
99