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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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ることを考慮しながら設定することが必要である。
特に、障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援
の移行に当たっては、市町村は都道府県、学校、相談支
援事業所、障害福祉サービス事業所等の関係機関と連携
しながら、障害児が指定障害児入所施設等(児童福祉法
第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等
をいう。以下同じ。)へ入所した後から、退所後の支援
を見据え、十八歳以降の支援の在り方について、適切な
時期に必要な協議が行われるよう体制整備を図っていく
ことが必要である。
㈡ 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ご
との必要な見込量の確保のための方策
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を
行う者の確保に関する方策を定める。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定
通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の把握に努
めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の
参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。
特に、訪問系サービス及び指定通所支援については、
障害者等の地域生活を支える基本事業であるため、各市
町村において事業を実施する事業所を最低一カ所確保で
きるよう努める必要がある。また、指定通所支援等につ
いては、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害
児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底
した上で、事業者の確保に努めることが必要である。さ
らに、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業
を行う事業所についてもその確保に努める必要がある。
なお、小規模町村等において、訪問系サービスや指定通
所支援を行う事業所を確保できない場合は、介護保険制
度における訪問介護事業所や居宅介護支援事業所に対し
て、障害者総合支援法に基づく居宅介護事業所としての
指定を取るよう促すことや、共生型サービスの指定制度
を周知することなどの工夫が必要である。加えて、障害
者等が地域で安心して暮らしていくためには、介護者が

ることを考慮しながら設定することが必要である。
特に、障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援
の移行に当たっては、市町村は都道府県、学校、相談支
援事業所、障害福祉サービス事業所等の関係機関と連携
しながら、障害児が指定障害児入所施設等(児童福祉法
第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等
をいう。以下同じ。)へ入所した後から、退所後の支援
を見据え、十八歳以降の支援の在り方について、適切な
時期に必要な協議が行われるよう体制整備を図っていく
ことが必要である。
㈡ 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ご
との必要な見込量の確保のための方策
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を
行う者の確保に関する方策を定める。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定
通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の把握に努
めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の
参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。
特に、訪問系サービス及び指定通所支援については、
障害者等の地域生活を支える基本事業であるため、各市
町村において事業を実施する事業所を最低一カ所確保で
きるよう努める必要がある。また、指定通所支援等につ
いては、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害
児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底
した上で、事業者の確保に努めることが必要である。さ
らに、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業
を行う事業所についてもその確保に努める必要がある。
なお、小規模町村等において、訪問系サービスや指定通
所支援を行う事業所を確保できない場合は、介護保険制
度における訪問介護事業所や居宅介護支援事業所に対し
て、障害者総合支援法に基づく居宅介護事業所としての
指定を取るよう促すことや、共生型サービスの指定制度
を周知することなどの工夫が必要である。加えて、障害
者等が地域で安心して暮らしていくためには、介護者が
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第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正