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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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認知症である者の数を、目標値として設定する。
3 退院患者の精神病床への三十日以上の再入院率(退院後
九十日時点、退院後百八十日時点、退院後三百六十五日時
点の)
地域における保健、医療、福祉の連携支援体制の強化、
相談支援体制の構築や障害福祉サービス等の整備等の地域
の基盤が整備されることによって、退院患者の再入院率の
改善が可能になることを踏まえて、精神科病院を退院した
精神障害者の再入院に関する目標値として、退院後九十日
時点の再入院率、退院後百八十日時点の再入院率、退院後
三百六十五日時点の再入院率に関する令和十一年度におけ
る目標値を設定する。
目標値の設定に当たっては、退院後九十日時点の再入院
率については十・三パーセント以下とし、退院後百八十日
時点の再入院率については十七・四パーセント以下とし、
退院後三百六十五日時点の再入院率については二十五・七
パーセント以下とすることを基本とする。なお、当該目標
値の設定時点で退院患者の精神病床への一月を超える再入
院率について、退院後九十日時点が十・三パーセント以下
、退院後百八十日時点の再入院率が十七・四パーセント以
下、退院後三百六十五日時点の再入院率が二十五・七パー
セント以下である場合は、当該目標の設定時点における退
院患者の精神病床への三十日以上の再入院率以下とするこ
とを基本とする。
4 心のサポーター数
精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自
分らしく暮らすことができるためには地域住民への普及啓
発を進めることが重要であることから、差別や偏見を持つ
ことなく、正しい知識と理解に基づき、家族などの身近な
人に対して、傾聴を中心とした支援を行う心のサポーター
の数を、目標値として設定する。
目標の設定に当たっては、令和十五年度末までに心のサ
ポーター数が百万人となるよう、都道府県の将来人口を元
に、目標を設定することを基本とする。
3 精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院
後六か月時点、入院後一年時点)
地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化さ
れることによって、早期退院が可能になることを踏まえて
、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院
後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率及び入
院後一年時点の退院率に関する令和八年度における目標値
を設定する。
目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率
については六十八・九パーセント以上とし、入院後六か月
時点の退院率については八十四・五パーセント以上とし、
入院後一年時点の退院率については九十一・〇パーセント
以上とすることを基本とする。
【新設】
36
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正。
3 退院患者の精神病床への三十日以上の再入院率(退院後
九十日時点、退院後百八十日時点、退院後三百六十五日時
点の)
地域における保健、医療、福祉の連携支援体制の強化、
相談支援体制の構築や障害福祉サービス等の整備等の地域
の基盤が整備されることによって、退院患者の再入院率の
改善が可能になることを踏まえて、精神科病院を退院した
精神障害者の再入院に関する目標値として、退院後九十日
時点の再入院率、退院後百八十日時点の再入院率、退院後
三百六十五日時点の再入院率に関する令和十一年度におけ
る目標値を設定する。
目標値の設定に当たっては、退院後九十日時点の再入院
率については十・三パーセント以下とし、退院後百八十日
時点の再入院率については十七・四パーセント以下とし、
退院後三百六十五日時点の再入院率については二十五・七
パーセント以下とすることを基本とする。なお、当該目標
値の設定時点で退院患者の精神病床への一月を超える再入
院率について、退院後九十日時点が十・三パーセント以下
、退院後百八十日時点の再入院率が十七・四パーセント以
下、退院後三百六十五日時点の再入院率が二十五・七パー
セント以下である場合は、当該目標の設定時点における退
院患者の精神病床への三十日以上の再入院率以下とするこ
とを基本とする。
4 心のサポーター数
精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自
分らしく暮らすことができるためには地域住民への普及啓
発を進めることが重要であることから、差別や偏見を持つ
ことなく、正しい知識と理解に基づき、家族などの身近な
人に対して、傾聴を中心とした支援を行う心のサポーター
の数を、目標値として設定する。
目標の設定に当たっては、令和十五年度末までに心のサ
ポーター数が百万人となるよう、都道府県の将来人口を元
に、目標を設定することを基本とする。
3 精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院
後六か月時点、入院後一年時点)
地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化さ
れることによって、早期退院が可能になることを踏まえて
、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院
後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率及び入
院後一年時点の退院率に関する令和八年度における目標値
を設定する。
目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率
については六十八・九パーセント以上とし、入院後六か月
時点の退院率については八十四・五パーセント以上とし、
入院後一年時点の退院率については九十一・〇パーセント
以上とすることを基本とする。
【新設】
36
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正。