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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置するこ
と、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事
業所等の担当者を配置すること、及び、年一回以上、支援
の実績等を踏まえた運用状況(地域生活支援拠点等の各機
能が果たされているかの状況)を検証及び検討することを
基本とする。
強度行動障害を有する障害者の支援ニーズを把握し、ニ
ーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であること
から、令和十一年度末までに、各市町村又は圏域において
、強度行動障害を有する障害者について、その状況や支援
ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制を整
備することを基本とする。
六 相談支援体制の充実・強化等
相談支援体制を充実・強化するため、令和十一年度末まで
に、全ての市町村において、基幹相談支援センター、地域生
活支援拠点等、協議会の設置・整備を行った上で、これらを
連携させること、基幹相談支援センターが別表第一の十の各
項に掲げる地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する
こと及び基幹相談支援センターが協議会の運営に関与する等
により、個別事例の検討を通じて地域における障害者の支援
体制の整備に取り組む体制を確保することを基本とする。
また、都道府県及び市町村においてセルフプランに関する
分析等を行うとともに、相談支援専門員の計画的な養成等を
通じて相談支援体制の充実・強化等を図ることにより、令和
十一年度末までに、のぞまないセルフプランの件数をゼロに
することを基本とする。
七 障害福祉人材の確保・定着、ケアの充実のための生産性向
上
第152回障害者部会での議
論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
六 相談支援体制の充実・強化等
相談支援体制を充実・強化するため、令和八年度末までに
、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体
制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくり
の役割を担う基幹相談支援センターを設置(複数市町村によ
る共同設置を含む。)するとともに、基幹相談支援センター
が別表第一の九の各項に掲げる地域の相談支援体制の強化を
図る体制を確保することを基本とする。
なお、基幹相談支援センターを設置するまでの間において
も、各市町村において地域の相談支援体制の強化に努める。
また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあ
るものとするため、協議会において、別表第一の九に掲げる
個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を
行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な
協議会の体制を確保することを基本とする。
【新設】
【新設】
45
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
と、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事
業所等の担当者を配置すること、及び、年一回以上、支援
の実績等を踏まえた運用状況(地域生活支援拠点等の各機
能が果たされているかの状況)を検証及び検討することを
基本とする。
強度行動障害を有する障害者の支援ニーズを把握し、ニ
ーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であること
から、令和十一年度末までに、各市町村又は圏域において
、強度行動障害を有する障害者について、その状況や支援
ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制を整
備することを基本とする。
六 相談支援体制の充実・強化等
相談支援体制を充実・強化するため、令和十一年度末まで
に、全ての市町村において、基幹相談支援センター、地域生
活支援拠点等、協議会の設置・整備を行った上で、これらを
連携させること、基幹相談支援センターが別表第一の十の各
項に掲げる地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する
こと及び基幹相談支援センターが協議会の運営に関与する等
により、個別事例の検討を通じて地域における障害者の支援
体制の整備に取り組む体制を確保することを基本とする。
また、都道府県及び市町村においてセルフプランに関する
分析等を行うとともに、相談支援専門員の計画的な養成等を
通じて相談支援体制の充実・強化等を図ることにより、令和
十一年度末までに、のぞまないセルフプランの件数をゼロに
することを基本とする。
七 障害福祉人材の確保・定着、ケアの充実のための生産性向
上
第152回障害者部会での議
論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
六 相談支援体制の充実・強化等
相談支援体制を充実・強化するため、令和八年度末までに
、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体
制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくり
の役割を担う基幹相談支援センターを設置(複数市町村によ
る共同設置を含む。)するとともに、基幹相談支援センター
が別表第一の九の各項に掲げる地域の相談支援体制の強化を
図る体制を確保することを基本とする。
なお、基幹相談支援センターを設置するまでの間において
も、各市町村において地域の相談支援体制の強化に努める。
また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあ
るものとするため、協議会において、別表第一の九に掲げる
個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を
行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な
協議会の体制を確保することを基本とする。
【新設】
【新設】
45
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正