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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置するこ
と、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事
業所等の担当者を配置すること、及び、年一回以上、支援
の実績等を踏まえた運用状況(地域生活支援拠点等の各機
能が果たされているかの状況)を検証及び検討することを
基本とする。
強度行動障害を有する障害者の支援ニーズを把握し、ニ
ーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であること
から、令和十一年度末までに、各市町村又は圏域において
、強度行動障害を有する障害者について、その状況や支援
ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制を整
備することを基本とする。
六 相談支援体制の充実・強化等
相談支援体制を充実・強化するため、令和十一年度末まで
に、全ての市町村において、基幹相談支援センター、地域生
活支援拠点等、協議会の設置・整備を行った上で、これらを
連携させること、基幹相談支援センターが別表第一の十の各
項に掲げる地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する
こと及び基幹相談支援センターが協議会の運営に関与する等
により、個別事例の検討を通じて地域における障害者の支援
体制の整備に取り組む体制を確保することを基本とする。

また、都道府県及び市町村においてセルフプランに関する
分析等を行うとともに、相談支援専門員の計画的な養成等を
通じて相談支援体制の充実・強化等を図ることにより、令和
十一年度末までに、のぞまないセルフプランの件数をゼロに
することを基本とする。
七 障害福祉人材の確保・定着、ケアの充実のための生産性向


第152回障害者部会での議
論(見直しのポイント)
を踏まえた修正

六 相談支援体制の充実・強化等
相談支援体制を充実・強化するため、令和八年度末までに
、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体
制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくり
の役割を担う基幹相談支援センターを設置(複数市町村によ
る共同設置を含む。)するとともに、基幹相談支援センター
が別表第一の九の各項に掲げる地域の相談支援体制の強化を
図る体制を確保することを基本とする。
なお、基幹相談支援センターを設置するまでの間において
も、各市町村において地域の相談支援体制の強化に努める。
また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあ
るものとするため、協議会において、別表第一の九に掲げる
個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を
行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な
協議会の体制を確保することを基本とする。
【新設】

【新設】

45

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正