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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (69 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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応の手引き」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害
福祉課地域生活・発達障害者支援室作成)に沿って、都道府
県障害者権利擁護センター(障害者虐待防止法第三十六条第
一項の都道府県障害者権利擁護センターをいう。)、市町村
障害者虐待防止センター(障害者虐待防止法第三十二条第一
項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中心として
、福祉事務所、児童相談所、精神保健福祉センター、障害者
及び障害児団体、学校、警察、法務局、司法関係者、民生委
員、児童委員、人権擁護委員等から成るネットワークの活用
、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場合
の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むとともに、
それらの体制や取組については、定期的に検証を行い、必要
に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要である。
地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組
を行う機関とも連携しながら、効果的な体制を構築すること
が望ましい。さらに、学校、保育所等、医療機関における障
害者を含む虐待防止の取組を推進するため、市町村と関係機
関・部署との連携を図るとともに、学校、保育所等、医療機
関の管理者等に対して都道府県の実施する障害者虐待防止研
修への受講を促す等、より一層の連携を進めていく必要があ
る。
なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に
関する通報があった場合に、速やかに障害者等の安全の確認
や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐待対応協
力者(障害者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害
者虐待対応協力者をいう。)と協議の上、今後の援助方針や
支援者の役割を決定する体制を取ることが必要である。特に
、初動対応の方針決定や虐待の認定を判断する場面に管理職
が必ず参加し、組織的な判断及び対応を行うべきことに留意
する必要がある。
また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案
を効果的に防止することが必要である。
1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事
案の未然防止及び早期発見
ける障害者虐待の防止と対応」(厚生労働省社会・援護局障
害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室作成)に沿って
、都道府県障害者権利擁護センター(障害者虐待防止法第三
十六条第一項の都道府県障害者権利擁護センターをいう。)
、市町村障害者虐待防止センター(障害者虐待防止法第三十
二条第一項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中
心として、福祉事務所、児童相談所、精神保健福祉センター
、障害者及び障害児団体、学校、警察、法務局、司法関係者
、民生委員、児童委員、人権擁護委員等から成るネットワー
クの活用、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生
した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むと
ともに、それらの体制や取組については、定期的に検証を行
い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要で
ある。さらに、地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止
に対する取組を行う機関とも連携しながら、効果的な体制を
構築することが望ましい。また、学校、保育所等、医療機関
における障害者を含む虐待防止の取組を推進するため、市町
村と関係機関・部署との連携を図るとともに、学校、保育所
等、医療機関の管理者等に対して都道府県の実施する障害者
虐待防止研修への受講を促す等、より一層の連携を進めてい
く必要がある。
なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に
関する通報があった場合に、速やかに障害者等の安全の確認
や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐待対応協
力者(障害者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害
者虐待対応協力者をいう。)と協議の上、今後の援助方針や
支援者の役割を決定する体制を取ることが必要である。特に
、初動対応の方針決定や虐待の認定を判断する場面に管理職
が参加し、組織的な判断及び対応を行うべきことに留意する
必要がある。
また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案
を効果的に防止することが必要である。
1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事
案の未然防止及び早期発見
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福祉課地域生活・発達障害者支援室作成)に沿って、都道府
県障害者権利擁護センター(障害者虐待防止法第三十六条第
一項の都道府県障害者権利擁護センターをいう。)、市町村
障害者虐待防止センター(障害者虐待防止法第三十二条第一
項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中心として
、福祉事務所、児童相談所、精神保健福祉センター、障害者
及び障害児団体、学校、警察、法務局、司法関係者、民生委
員、児童委員、人権擁護委員等から成るネットワークの活用
、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場合
の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むとともに、
それらの体制や取組については、定期的に検証を行い、必要
に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要である。
地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組
を行う機関とも連携しながら、効果的な体制を構築すること
が望ましい。さらに、学校、保育所等、医療機関における障
害者を含む虐待防止の取組を推進するため、市町村と関係機
関・部署との連携を図るとともに、学校、保育所等、医療機
関の管理者等に対して都道府県の実施する障害者虐待防止研
修への受講を促す等、より一層の連携を進めていく必要があ
る。
なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に
関する通報があった場合に、速やかに障害者等の安全の確認
や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐待対応協
力者(障害者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害
者虐待対応協力者をいう。)と協議の上、今後の援助方針や
支援者の役割を決定する体制を取ることが必要である。特に
、初動対応の方針決定や虐待の認定を判断する場面に管理職
が必ず参加し、組織的な判断及び対応を行うべきことに留意
する必要がある。
また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案
を効果的に防止することが必要である。
1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事
案の未然防止及び早期発見
ける障害者虐待の防止と対応」(厚生労働省社会・援護局障
害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室作成)に沿って
、都道府県障害者権利擁護センター(障害者虐待防止法第三
十六条第一項の都道府県障害者権利擁護センターをいう。)
、市町村障害者虐待防止センター(障害者虐待防止法第三十
二条第一項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中
心として、福祉事務所、児童相談所、精神保健福祉センター
、障害者及び障害児団体、学校、警察、法務局、司法関係者
、民生委員、児童委員、人権擁護委員等から成るネットワー
クの活用、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生
した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むと
ともに、それらの体制や取組については、定期的に検証を行
い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要で
ある。さらに、地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止
に対する取組を行う機関とも連携しながら、効果的な体制を
構築することが望ましい。また、学校、保育所等、医療機関
における障害者を含む虐待防止の取組を推進するため、市町
村と関係機関・部署との連携を図るとともに、学校、保育所
等、医療機関の管理者等に対して都道府県の実施する障害者
虐待防止研修への受講を促す等、より一層の連携を進めてい
く必要がある。
なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に
関する通報があった場合に、速やかに障害者等の安全の確認
や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐待対応協
力者(障害者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害
者虐待対応協力者をいう。)と協議の上、今後の援助方針や
支援者の役割を決定する体制を取ることが必要である。特に
、初動対応の方針決定や虐待の認定を判断する場面に管理職
が参加し、組織的な判断及び対応を行うべきことに留意する
必要がある。
また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案
を効果的に防止することが必要である。
1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事
案の未然防止及び早期発見
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