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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (66 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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の向上を図ることが重要である。このため、都道府県に
おいては、事業者に対して制度の周知を図るとともに、
より多くの利用者や相談支援専門員等が当該制度を活用
できるよう、利活用しやすい仕組み作りや普及及び啓発
に向けた取組を実施していくことが必要である。こうし
た取組等により、各事業者における確実な報告を促すと
ともに、指定更新時には事業者から適切に報告がなされ
ているか確認を行うことが必要である。
さらに、障害福祉サービス等に係る国民の現状・実態
の理解を促進や、必要なサービスの利用機会が確保等の
観点から、令和七年度より、事業者の経営情報について
も収集を行い、グルーピングした分析結果を公表する制
度が創設されたところであり、適切に制度の運用に取り
組むことが必要である。
加えて、障害福祉サービス等の質の確保のためには、
「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」、「指定障
害福祉サービス事業者等監査指針」等に基づく、指定障
害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等
に対する運営指導・監査の適正な実施が必要である。ま
た、運営指導・監査を行う都道府県等の職員の育成・研
修等も重要である。
5 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項
都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定
める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次
の事項を定める。
㈠ 実施する事業の内容
㈡ 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方
及び量の見込み
㈢ 各事業の見込量の確保のための方策
㈣ その他実施に必要な事項
6 関係機関との連携に関する事項
㈠ 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支
援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機
関との連携に関する事項
良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業
者によるサービスの質の向上を図ることが重要である。
このため、都道府県においては、事業者に対して制度の
周知を図るとともに、より多くの利用者や相談支援専門
員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組
み作りや普及及び啓発に向けた取組を実施していくこと
が必要である。
【新設】
【新設】
5 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項
都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定
める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次
の事項を定める。
㈠ 実施する事業の内容
㈡ 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方
及び量の見込み
㈢ 各事業の見込量の確保のための方策
㈣ その他実施に必要な事項
6 関係機関との連携に関する事項
㈠ 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支
援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機
関との連携に関する事項
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障害福祉分野における
運営指導・監査の強化の
方針を示していることを
踏まえ、今年度から取り
組んでいる事項の成果を
反映させる。
おいては、事業者に対して制度の周知を図るとともに、
より多くの利用者や相談支援専門員等が当該制度を活用
できるよう、利活用しやすい仕組み作りや普及及び啓発
に向けた取組を実施していくことが必要である。こうし
た取組等により、各事業者における確実な報告を促すと
ともに、指定更新時には事業者から適切に報告がなされ
ているか確認を行うことが必要である。
さらに、障害福祉サービス等に係る国民の現状・実態
の理解を促進や、必要なサービスの利用機会が確保等の
観点から、令和七年度より、事業者の経営情報について
も収集を行い、グルーピングした分析結果を公表する制
度が創設されたところであり、適切に制度の運用に取り
組むことが必要である。
加えて、障害福祉サービス等の質の確保のためには、
「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」、「指定障
害福祉サービス事業者等監査指針」等に基づく、指定障
害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等
に対する運営指導・監査の適正な実施が必要である。ま
た、運営指導・監査を行う都道府県等の職員の育成・研
修等も重要である。
5 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項
都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定
める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次
の事項を定める。
㈠ 実施する事業の内容
㈡ 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方
及び量の見込み
㈢ 各事業の見込量の確保のための方策
㈣ その他実施に必要な事項
6 関係機関との連携に関する事項
㈠ 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支
援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機
関との連携に関する事項
良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業
者によるサービスの質の向上を図ることが重要である。
このため、都道府県においては、事業者に対して制度の
周知を図るとともに、より多くの利用者や相談支援専門
員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組
み作りや普及及び啓発に向けた取組を実施していくこと
が必要である。
【新設】
【新設】
5 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項
都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定
める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次
の事項を定める。
㈠ 実施する事業の内容
㈡ 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方
及び量の見込み
㈢ 各事業の見込量の確保のための方策
㈣ その他実施に必要な事項
6 関係機関との連携に関する事項
㈠ 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支
援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機
関との連携に関する事項
66
障害福祉分野における
運営指導・監査の強化の
方針を示していることを
踏まえ、今年度から取り
組んでいる事項の成果を
反映させる。