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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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含む。以下同じ。)並びに難病患者等(障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条
に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊
の疾病(平成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)に
掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に
日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者
をいう。以下同じ。)であって十八歳以上の者並びに障害
児とし、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等
を通じて引き続き障害福祉サービスの均てん化を図る。ま
た、発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来か
ら精神障害者に含まれるものとして障害者総合支援法に基
づく給付の対象となっているところであり、引き続きその
旨の周知を図る。さらに、難病患者等についても、引き続
き障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の
周知を図るため、難病の患者に対する医療等に関する法律
(平成二十六年法律第五十号)に基づき特定医療費の支給
認定を行う都道府県や難病患者等の相談に応じる難病相談
支援センター等において、それぞれの業務を通じて難病患
者等本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、
障害福祉サービスの活用が促されるようにする。また、各
地方公共団体が策定する障害福祉計画等においても、難病
患者等が障害者総合支援法に基づく給付の対象となってい
ることを踏まえ、難病患者等への支援を明確化し、計画を
策定するに当たっては、難病患者や難病相談支援センター
等の専門機関の意見を踏まえる。
3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、
就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
障害者等の自立支援の観点から、入所等(福祉施設への
入所又は病院への入院をいう。以下同じ。)から地域生活
への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題
に対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地
域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の
拠点づくり、NPO等によるインフォーマルサービス(法
律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。)

含む。以下同じ。)並びに難病患者等(障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条
に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊
の疾病(平成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)に
掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に
日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者
をいう。以下同じ。)であって十八歳以上の者並びに障害
児とし、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等
を通じて引き続き障害福祉サービスの均てん化を図る。ま
た、発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来か
ら精神障害者に含まれるものとして障害者総合支援法に基
づく給付の対象となっているところであり、引き続きその
旨の周知を図る。さらに、難病患者等についても、引き続
き障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の
周知を図るため、難病の患者に対する医療等に関する法律
(平成二十六年法律第五十号)に基づき特定医療費の支給
認定を行う都道府県や難病患者等の相談に応じる難病相談
支援センター等において、それぞれの業務を通じて難病患
者等本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、
障害福祉サービスの活用が促されるようにする。また、各
地方公共団体が策定する障害福祉計画等においても、難病
患者等が障害者総合支援法に基づく給付の対象となってい
ることを踏まえ、難病患者等への支援を明確化し、計画を
策定するに当たっては、難病患者や難病相談支援センター
等の専門機関の意見を踏まえる。
3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、
就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
障害者等の自立支援の観点から、入所等(福祉施設への
入所又は病院への入院をいう。以下同じ。)から地域生活
への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題
に対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地
域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の
拠点づくり、NPO等によるインフォーマルサービス(法
律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。)
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