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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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。以下同じ。)、行動援護(同条第五項に規定する行動援
護をいう。以下同じ。)及び重度障害者等包括支援(同条
第九項に規定する重度障害者等包括支援をいう。以下同じ
。)をいう。以下同じ。)の充実を図り、全国どこでも必
要な訪問系サービスを保障する。
2 希望する障害者等への日中活動系サービス等の保障
希望する障害者等に日中活動系サービス等(療養介護(
障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介護をいう
。以下同じ。)、生活介護(同条第七項に規定する生活介
護をいう。以下同じ。)、短期入所、自立訓練(同条第十
二項に規定する自立訓練をいう。以下同じ。)、就労選択
支援(同条第十三項に規定する就労選択支援をいう。以下
同じ。)、就労移行支援(同条第十四項に規定する就労移
行支援をいう。以下同じ。)、就労継続支援(同条第十五
項に規定する就労継続支援をいう。以下同じ。)、就労定
着支援(同条十六第項に規定する就労定着支援をいう。以
下同じ。)及び地域活動支援センター(同条第二十八項に
規定する地域活動支援センターをいう。)で提供されるサ
ービスをいう。以下同じ。)を保障する。
3 グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備
と機能の充実
地域における居住の場としてのグループホームの充実を
図るとともに、自立生活援助(障害者総合支援法第五条第
十七項に規定する自立生活援助をいう。以下同じ。)、地
域移行支援(同条第二十一項に規定する地域移行支援をい
う。以下同じ。)及び地域定着支援(同条第二十二項に規
定する地域定着支援をいう。以下同じ。)、自立訓練等の
推進により、入所等から地域生活への移行の促進、安定し
た地域生活の継続を進める。
障害者が希望する一人暮らし等を実現するため、これら
のサービスと居住支援法人(住宅確保要配慮者に対する賃
貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十
二号。以下「住宅セーフティネット法」という。)第五十
九条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。)

。以下同じ。)、行動援護(同条第五項に規定する行動援
護をいう。以下同じ。)及び重度障害者等包括支援(同条
第九項に規定する重度障害者等包括支援をいう。以下同じ
。)をいう。以下同じ。)の充実を図り、全国どこでも必
要な訪問系サービスを保障する。
2 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障
希望する障害者等に日中活動系サービス(療養介護(障
害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介護をいう。
以下同じ。)、生活介護(同条第七項に規定する生活介護
をいう。以下同じ。)、短期入所、自立訓練(同条第十二
項に規定する自立訓練をいう。以下同じ。)、就労移行支
援(同条第十三項に規定する就労移行支援をいう。以下同
じ。)、就労継続支援(同条第十四項に規定する就労継続
支援をいう。以下同じ。)、就労定着支援(同条第十五項
に規定する就労定着支援をいう。以下同じ。)及び地域活
動支援センター(同条第二十七項に規定する地域活動支援
センターをいう。)で提供されるサービスをいう。以下同
じ。)を保障する。
3 グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備
と機能の充実
地域における居住の場としてのグループホームの充実を
図るとともに、自立生活援助(障害者総合支援法第五条第
十六項に規定する自立生活援助をいう。以下同じ。)、地
域移行支援(同条第二十項に規定する地域移行支援をいう
。以下同じ。)及び地域定着支援(同条第二十一項に規定
する地域定着支援をいう。以下同じ。)、自立訓練等の推
進により、入所等から地域生活への移行を進める。
障害者が希望する一人暮らし等を実現するため、これら
のサービスと居住支援法人(住宅確保要配慮者に対する賃
貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十
二号)第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人
をいう。)との連携を推進するとともに、グループホーム
10

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)