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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (102 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数
(認知症である者に限る。以下「c」という。)と、
令和五年時点で人口当たりの慢性期の入院患者数(認
知 症である 者に限る 。) が少ない 県の水準 (以 下
「d」という。)を比較し、cがdを下回っている場
合は○、上回っている場合はその差分を計算の上、差
分が各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の
推定入院患者数の二割未満の場合は差分の半分、差が
二割以上の場合は○・一をそれぞれ標準とし、さらに
各都道府県において○を下回らない範囲で標準より
○・○二より小さい値を加えた又は減じた都道府県知
事が定める値
別表第五
項
の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数
(認知症である者に限る。以下「c」という。)と、
令和二年時点で人口当たりの慢性期の入院患者数(認
知 症である 者に限る 。) が少ない 県の水準 (以 下
「d」という。)を比較し、cがdを下回っている場
合は○、上回っている場合はその差分を計算の上、差
分が各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の
推定入院患者数の二割未満の場合は差分の半分、差が
二割以上の場合は○・一をそれぞれ標準とし、さらに
各都道府県において○を下回らない範囲で標準より
○・○二より小さい値を加えた又は減じた都道府県知
事が定める値
【新設】
要件及び方法
一
⑴ 全部過疎市町村(※1)ではないこと
かつ
⑵ 当該サービスの、人口(※2)に占める
サービス利用者割合が、⑴を満たす市町村の
上位二十五%の範囲内であること
二
当該市町村における当該サービスの利用者数
の伸び率(※3)が、全国の当該サービスの利
用者数の伸び率を上回る場合は、当該市町村に
おける当該サービスの令和九年度から令和十一
年度の見込みについては、当該市町村における
当該サービスの令和八年度の見込みと全国の当
該サービスの利用者数の伸び率を用いて定め
る。(※4)
【新設】
地域差是正の観点から追
記
備考
1 全部過疎市町村については、過疎地域の持続的発展の支
援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第
102
(認知症である者に限る。以下「c」という。)と、
令和五年時点で人口当たりの慢性期の入院患者数(認
知 症である 者に限る 。) が少ない 県の水準 (以 下
「d」という。)を比較し、cがdを下回っている場
合は○、上回っている場合はその差分を計算の上、差
分が各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の
推定入院患者数の二割未満の場合は差分の半分、差が
二割以上の場合は○・一をそれぞれ標準とし、さらに
各都道府県において○を下回らない範囲で標準より
○・○二より小さい値を加えた又は減じた都道府県知
事が定める値
別表第五
項
の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数
(認知症である者に限る。以下「c」という。)と、
令和二年時点で人口当たりの慢性期の入院患者数(認
知 症である 者に限る 。) が少ない 県の水準 (以 下
「d」という。)を比較し、cがdを下回っている場
合は○、上回っている場合はその差分を計算の上、差
分が各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の
推定入院患者数の二割未満の場合は差分の半分、差が
二割以上の場合は○・一をそれぞれ標準とし、さらに
各都道府県において○を下回らない範囲で標準より
○・○二より小さい値を加えた又は減じた都道府県知
事が定める値
【新設】
要件及び方法
一
⑴ 全部過疎市町村(※1)ではないこと
かつ
⑵ 当該サービスの、人口(※2)に占める
サービス利用者割合が、⑴を満たす市町村の
上位二十五%の範囲内であること
二
当該市町村における当該サービスの利用者数
の伸び率(※3)が、全国の当該サービスの利
用者数の伸び率を上回る場合は、当該市町村に
おける当該サービスの令和九年度から令和十一
年度の見込みについては、当該市町村における
当該サービスの令和八年度の見込みと全国の当
該サービスの利用者数の伸び率を用いて定め
る。(※4)
【新設】
地域差是正の観点から追
記
備考
1 全部過疎市町村については、過疎地域の持続的発展の支
援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第
102