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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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月厚生労働大臣決定)を踏まえ、必要かつ合理的な配慮など
について、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが
期待される。
六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業
所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における
研修等の充実
障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供す
る事業所においては、地域共生社会の考え方に基づき、地域
に開かれた施設となるべきというこれまでの方向性を堅持し
、平常時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築
等を通じ、利用者の安全確保に向けた取組を進めることが重
要であり、都道府県及び市町村はその支援を行うことが必要
である。また、それらの取組の際には、日常的な地域とのつ
ながりが発災時における障害者等の安全確保につながるとと
もに、発災時には、障害福祉サービス事業所等及び障害児通
所支援等を提供する事業所が福祉避難所として地域の安全提
供の拠点となることも踏まえる必要がある。このため、「第
1次国土強靱化実施中期計画」(令和七年六月六日閣議決定
)に基づく施設・事業所等の耐災害性の強化を早急に進め、
施設・事業所等の防災対策を進める必要がある。また、災害
対策基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一
号)を踏まえ、災害時に障害者等の要配慮者への障害福祉サ
ービスが適切に提供されるよう、避難行動要支援者名簿の作
成や福祉避難所の指定等の取組について、障害福祉サービス
事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所が地方公共
団体の防災部局や職能団体等と連携を図って取り組むことが
望ましい。
さらに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を利用
する障害者等が安心して生活できるように、権利擁護の視点
を含めた職員への研修を充実することや、本人の意思に反し
た異性介助が行われることがないよう、サービス管理責任者
や相談支援専門員等が本人の意向を把握し、本人の意思や人
格を尊重したサービス提供体制を整備すること、職員が過重
な労働負担等により精神的に孤立することなく、いきいきと

月厚生労働大臣決定)を踏まえ、必要かつ合理的な配慮など
について、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが
期待される。
六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業
所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における
研修等の充実
障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供す
る事業所においては、地域共生社会の考え方に基づき、地域
に開かれた施設となるべきというこれまでの方向性を堅持し
、平常時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築
等を通じ、利用者の安全確保に向けた取組を進めることが重
要であり、都道府県及び市町村はその支援を行うことが必要
である。また、それらの取組の際には、日常的な地域とのつ
ながりが発災時における障害者等の安全確保につながるとと
もに、一方で、障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支
援等を提供する事業所が発災時には福祉避難所として地域の
安全提供の拠点となることも踏まえた上で、防災対策ととも
に考えていくことも必要である。
【新設】

さらに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を利用
する障害者等が安心して生活できるように、権利擁護の視点
を含めた職員への研修を充実することや、本人の意思に反し
た異性介助が行われることがないよう、サービス管理責任者
や相談支援専門員等が本人の意向を把握し、本人の意思や人
格を尊重したサービス提供体制を整備すること、職員が過重
な労働負担等により精神的に孤立することなく、いきいきと
74

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正