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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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等の整備・運営に当たっては、地域生活支援拠点等と基幹
相談支援センター(障害者総合支援法第七十七条の二第一
項に規定する基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)
のそれぞれの役割を踏まえた効果的な連携を確保する必要
がある。
さらに、精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有す
る者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)におけ
る長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては
、精神科病院や地域援助事業者による努力だけでは限界が
あり、自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的
な取組の推進に加え、差別や偏見のない、あらゆる人が共
生できる包摂的(インクルーシブ)な社会の実現に向けた
取組の推進が必要である。これを踏まえ、精神障害者が、
地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることが
できるよう、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含
む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構
築を進める。
また、地域の支援体制を構築する上では、強度行動障害
や高次脳機能障害を有する児者、医療的ケアが必要な児者
、重症心身障害児者、発達障害児者、盲重複障害児者、ろ
う重複障害児者など、様々な障害特性に応じた支援体制の
構築が重要である。そうした地域のきめ細かいニーズを踏
まえた上で、サービス提供体制の整備や専門人材の確保・
育成等を図ることが必要である。
こうした体制を構築する上では、地域のニーズに応じて
提供体制や支援体制の構築していくことが重要であり、例
えば、中山間・人口減少地域においては、共生型サービス
や基準該当障害福祉サービス、多機能型、従たる事業所等
の現行制度の活用等も図りつつ、サービス提供体制を維持
・確保していくことが重要である。
4 地域共生社会の実現に向けた取組
人口減少や単身世帯の増加、特に障害福祉分野では、障
害者の重度化・高齢化や親なき後の生活など家族が抱える
課題は複雑化・複合化している中で、地域のあらゆる住民

備・運営に当たっては、地域生活支援拠点等と基幹相談支
援センターのそれぞれの役割を踏まえた効果的な連携を確
保する必要がある。

さらに、精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有す
る者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)におけ
る長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては
、精神科病院や地域援助事業者による努力だけでは限界が
あり、自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的
な取組の推進に加え、差別や偏見のない、あらゆる人が共
生できる包摂的(インクルーシブ)な社会の実現に向けた
取組の推進が必要である。これを踏まえ、精神障害者が、
地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることが
できるよう、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含
む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構
築を進める。
【新設】

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント
)を踏まえた修正

【新設】

4 地域共生社会の実現に向けた取組
地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分か
れるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、
高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、引き続
6

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正