よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉
の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超
えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関
、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・
生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措
置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必
要である。
㈡ 区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係
機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉
の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、保育、
教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医
療機関、教育機関その他の関係機関と連携することが必
要である。
四 その他
1 計画の作成の時期
第八期障害福祉計画及び第四期障害児福祉計画は、令和
九年度から令和十一年度までの三年間における指定障害福
祉サービス等及び指定通所支援等の量の見込み等について
定めるものである。
2 計画の期間
障害福祉計画等は、三年を一期として作成することを基
本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定
・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定を可
能とする。ただし、国がこの指針を改定した時点において
、都道府県及び市町村が報酬改定や制度改正の動向、地域
の状況の変化、他の行政計画の見直し等を踏まえて、支給
実績、障害福祉に関するニーズ、事業者の状況等について
調査、分析及び評価を行い、その結果として算出されたサ
ービス見込量と既存のサービス見込量について乖離が生じ
た場合はサービス見込量の変更について三年を一期として
必ず計画に反映させるとともに、新しい指針を踏まえた成
果目標及び活動指標との乖離が生じた時等必要がある場合
には計画期間の途中であっても見直しを行う。

第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉
の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超
えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関
、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・
生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措
置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必
要である。
㈡ 区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係
機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉
の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、保育、
教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医
療機関、教育機関その他の関係機関と連携することが必
要である。
四 その他
1 計画の作成の時期
第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画は、令和
六年度から令和八年度までの三年間における指定障害福祉
サービス等及び指定通所支援等の量の見込み等について定
めるものである。
2 計画の期間
障害福祉計画等は、三年を一期として作成することを基
本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定
・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定を可
能とする。ただし、国がこの指針を改定した時点において
、都道府県及び市町村が報酬改定や制度改正の動向、地域
の状況の変化、他の行政計画の見直し等を踏まえて、支給
実績、障害福祉に関するニーズ、事業者の状況等について
調査、分析及び評価を行い、その結果として算出されたサ
ービス見込量と既存のサービス見込量について乖離が生じ
た場合はサービス見込量の変更について三年を一期として
必ず計画に反映させるとともに、新しい指針を踏まえた成
果目標及び活動指標との乖離が生じた時等必要がある場合
には計画期間の途中であっても見直しを行う。
67