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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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ニーズが顕在化することも考えられることから、障害者支
援施設等(障害者支援施設、のぞみの園(独立行政法人国
立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律
第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設を
いう。)、児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項の児童
福祉施設をいう。)又は療養介護を行う病院(障害者総合
支援法第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である
病院をいう。)をいう。以下同じ。)に入所又は精神科病
院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているも
のを含む。以下同じ。)に入院している障害者等の数等を
勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービスの提
供体制の確保を図る必要がある。
さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活
へ移行した後の地域への定着はもとより、現に地域で生活
している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できる
ようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や
地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図ってい
くことが重要である。
3 発達障害者等に対する支援
㈠ 発達障害者等への相談支援体制等の充実
発達障害者又は発達障害児(以下「発達障害者等」と
いう。)が可能な限り身近な場所において必要な支援を
受けられるよう、都道府県及び指定都市は、地域の実情
を踏まえつつ、発達障害者支援センター(発達障害者支
援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に
規定する発達障害者支援センターをいう。以下同じ。)
の複数設置や発達障害者地域支援マネジャーの配置等を
適切に進めることが重要である。また、これらの発達障
害者等に対する支援については、市町村等での対応が困
難な事例(強度行動障害やひきこもり等)に対し発達障
害者支援センターや発達障害者地域支援マネジャーが助
言することなど、別表第一の七の各項に掲げる事項を指
標として設定して取り組むことが適当である。
ニーズが顕在化することも考えられることから、障害者支
援施設等(障害者支援施設、のぞみの園(独立行政法人国
立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律
第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設を
いう。)、児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項の児童
福祉施設をいう。)又は療養介護を行う病院(障害者総合
支援法第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である
病院をいう。)をいう。以下同じ。)に入所又は精神科病
院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているも
のを含む。以下同じ。)に入院している障害者等の数等を
勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービスの提
供体制の確保を図る必要がある。
さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活
へ移行した後の地域への定着はもとより、現に地域で生活
している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できる
ようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や
地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図ってい
くことが重要である。
3 発達障害者等に対する支援
㈠ 発達障害者等への相談支援体制等の充実
発達障害者又は発達障害児(以下「発達障害者等」と
いう。)が可能な限り身近な場所において必要な支援を
受けられるよう、都道府県及び指定都市(地方自治法(
昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第
一項の指定都市をいう。以下同じ。)は、地域の実情を
踏まえつつ、発達障害者支援センター(発達障害者支援
法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規
定する発達障害者支援センターをいう。以下同じ。)の
複数設置や発達障害者地域支援マネジャーの配置等を適
切に進めることが重要である。また、これらの発達障害
者等に対する支援については、別表第一の七の各項に掲
げる事項を指標として設定して取り組むことが適当であ
る。
18
第152回障害者部会での議
論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
援施設等(障害者支援施設、のぞみの園(独立行政法人国
立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律
第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設を
いう。)、児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項の児童
福祉施設をいう。)又は療養介護を行う病院(障害者総合
支援法第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である
病院をいう。)をいう。以下同じ。)に入所又は精神科病
院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているも
のを含む。以下同じ。)に入院している障害者等の数等を
勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービスの提
供体制の確保を図る必要がある。
さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活
へ移行した後の地域への定着はもとより、現に地域で生活
している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できる
ようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や
地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図ってい
くことが重要である。
3 発達障害者等に対する支援
㈠ 発達障害者等への相談支援体制等の充実
発達障害者又は発達障害児(以下「発達障害者等」と
いう。)が可能な限り身近な場所において必要な支援を
受けられるよう、都道府県及び指定都市は、地域の実情
を踏まえつつ、発達障害者支援センター(発達障害者支
援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に
規定する発達障害者支援センターをいう。以下同じ。)
の複数設置や発達障害者地域支援マネジャーの配置等を
適切に進めることが重要である。また、これらの発達障
害者等に対する支援については、市町村等での対応が困
難な事例(強度行動障害やひきこもり等)に対し発達障
害者支援センターや発達障害者地域支援マネジャーが助
言することなど、別表第一の七の各項に掲げる事項を指
標として設定して取り組むことが適当である。
ニーズが顕在化することも考えられることから、障害者支
援施設等(障害者支援施設、のぞみの園(独立行政法人国
立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律
第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設を
いう。)、児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項の児童
福祉施設をいう。)又は療養介護を行う病院(障害者総合
支援法第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である
病院をいう。)をいう。以下同じ。)に入所又は精神科病
院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているも
のを含む。以下同じ。)に入院している障害者等の数等を
勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービスの提
供体制の確保を図る必要がある。
さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活
へ移行した後の地域への定着はもとより、現に地域で生活
している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できる
ようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や
地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図ってい
くことが重要である。
3 発達障害者等に対する支援
㈠ 発達障害者等への相談支援体制等の充実
発達障害者又は発達障害児(以下「発達障害者等」と
いう。)が可能な限り身近な場所において必要な支援を
受けられるよう、都道府県及び指定都市(地方自治法(
昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第
一項の指定都市をいう。以下同じ。)は、地域の実情を
踏まえつつ、発達障害者支援センター(発達障害者支援
法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規
定する発達障害者支援センターをいう。以下同じ。)の
複数設置や発達障害者地域支援マネジャーの配置等を適
切に進めることが重要である。また、これらの発達障害
者等に対する支援については、別表第一の七の各項に掲
げる事項を指標として設定して取り組むことが適当であ
る。
18
第152回障害者部会での議
論(見直しのポイント)
を踏まえた修正