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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (97 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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量の確保の
ための方策
方策について、圏域及び都道府県全域で
定めること。
④ 別表第四の三の項に掲げる式により算
定した、令和十一年度末の長期入院患者
の地域移行に伴う地域の精神保健医療福
祉体制の基盤整備量(利用者数)を定め
ること。
量の確保の
ための方策
㈡ 各年 度に ① 市町村障害児福祉計画を基礎として、
お け る 指 定 令和十一年度までの各年度における指定
通 所 支 援 等 通所支援等の種類ごとの実施に関する考
の 種 類 ご と え方及び必要な量の見込みについて、区
の 必 要 な 量 域及び都道府県全域で定めること。
の 見 込 み 及 ② 指定通所支援等の種類ごとの必要な見
び そ の 見 込 込量の確保のための方策を定めること。
量の確保の
ための方策
五
圏域単位を ① 障害福祉サービス及び障害児通所支援
標準とした指 の利用状況や供給体制について、国民健
定 障 害 福 祉 康保険団体連合会へ委託する自立支援給
サービス及び 付の支払に関するデータの分析等により
指定通所支援 的確に把握すること。
の見通し及び ② 障害者等のニーズを踏まえ、必要な住
計画的な基盤 まい、訪問系サービス、日中活動の拠点
及び障害児支援の提供体制が適切に整備
整備の方策
されているかという視点から課題を整理
すること。
③ ①及び②を踏まえ、障害者等の支援に
必要となる指定障害福祉サービス及び障
害児通所支援の種類及び量の見通しを作
成すること。加えて、当該見通しを達成
するために新たに必要となる指定障害福
祉サービス及び障害児通所支援を実施す
て、圏域及び都道府県全域で定めるこ
と。
④ 別表第四の三の項に掲げる式により算
定した、令和八年度末の長期入院患者の
地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉
体制の基盤整備量(利用者数)を定める
こと。
㈡ 各年 度に ① 市町村障害児福祉計画を基礎として、
お け る 指 定 令和八年度までの各年度における指定通
通 所 支 援 等 所支援等の種類ごとの実施に関する考え
の 種 類 ご と 方及び必要な量の見込みについて、区域
の 必 要 な 量 及び都道府県全域で定めること。
の 見 込 み 及 ② 指定通所支援等の種類ごとの必要な見
び そ の 見 込 込量の確保のための方策を定めること。
量の確保の
ための方策
五
圏域単位を ① 障害福祉サービス及び障害児通所支援
標準とした指 の利用状況や供給体制について、国民健
定 障 害 福 祉 康保険団体連合会へ委託する自立支援給
サービス及び 付の支払に関するデータの分析等により
指定通所支援 的確に把握すること。
の見通し及び ② 障害者等のニーズを踏まえ、必要な住
計画的な基盤 まい、訪問系サービス、日中活動の拠点
及び障害児支援の提供体制が適切に整備
整備の方策
されているかという視点から課題を整理
すること。
③ ①及び②を踏まえ、障害者等の支援に
必要となる指定障害福祉サービス及び障
害児通所支援の種類及び量の見通しを作
成すること。加えて、当該見通しを達成
するために新たに必要となる指定障害福
祉サービス及び障害児通所支援を実施す
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ための方策
方策について、圏域及び都道府県全域で
定めること。
④ 別表第四の三の項に掲げる式により算
定した、令和十一年度末の長期入院患者
の地域移行に伴う地域の精神保健医療福
祉体制の基盤整備量(利用者数)を定め
ること。
量の確保の
ための方策
㈡ 各年 度に ① 市町村障害児福祉計画を基礎として、
お け る 指 定 令和十一年度までの各年度における指定
通 所 支 援 等 通所支援等の種類ごとの実施に関する考
の 種 類 ご と え方及び必要な量の見込みについて、区
の 必 要 な 量 域及び都道府県全域で定めること。
の 見 込 み 及 ② 指定通所支援等の種類ごとの必要な見
び そ の 見 込 込量の確保のための方策を定めること。
量の確保の
ための方策
五
圏域単位を ① 障害福祉サービス及び障害児通所支援
標準とした指 の利用状況や供給体制について、国民健
定 障 害 福 祉 康保険団体連合会へ委託する自立支援給
サービス及び 付の支払に関するデータの分析等により
指定通所支援 的確に把握すること。
の見通し及び ② 障害者等のニーズを踏まえ、必要な住
計画的な基盤 まい、訪問系サービス、日中活動の拠点
及び障害児支援の提供体制が適切に整備
整備の方策
されているかという視点から課題を整理
すること。
③ ①及び②を踏まえ、障害者等の支援に
必要となる指定障害福祉サービス及び障
害児通所支援の種類及び量の見通しを作
成すること。加えて、当該見通しを達成
するために新たに必要となる指定障害福
祉サービス及び障害児通所支援を実施す
て、圏域及び都道府県全域で定めるこ
と。
④ 別表第四の三の項に掲げる式により算
定した、令和八年度末の長期入院患者の
地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉
体制の基盤整備量(利用者数)を定める
こと。
㈡ 各年 度に ① 市町村障害児福祉計画を基礎として、
お け る 指 定 令和八年度までの各年度における指定通
通 所 支 援 等 所支援等の種類ごとの実施に関する考え
の 種 類 ご と 方及び必要な量の見込みについて、区域
の 必 要 な 量 及び都道府県全域で定めること。
の 見 込 み 及 ② 指定通所支援等の種類ごとの必要な見
び そ の 見 込 込量の確保のための方策を定めること。
量の確保の
ための方策
五
圏域単位を ① 障害福祉サービス及び障害児通所支援
標準とした指 の利用状況や供給体制について、国民健
定 障 害 福 祉 康保険団体連合会へ委託する自立支援給
サービス及び 付の支払に関するデータの分析等により
指定通所支援 的確に把握すること。
の見通し及び ② 障害者等のニーズを踏まえ、必要な住
計画的な基盤 まい、訪問系サービス、日中活動の拠点
及び障害児支援の提供体制が適切に整備
整備の方策
されているかという視点から課題を整理
すること。
③ ①及び②を踏まえ、障害者等の支援に
必要となる指定障害福祉サービス及び障
害児通所支援の種類及び量の見通しを作
成すること。加えて、当該見通しを達成
するために新たに必要となる指定障害福
祉サービス及び障害児通所支援を実施す
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