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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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児童発達支援センターは、地域におけるインクルージョ
ン推進の中核機関として、保育所等に対し、障害児及び家
族の支援に関する専門的支援や助言を行う機能が求められ
ている。

インクルージョンを推進する観点から、児童発達支援セ
ンターをはじめとする障害児通所支援事業所等が、保育所
等訪問支援(児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する
保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)等を活用し、保育
所等の育ちの場において連携・協力しながら支援を行う体
制を構築していくことが必要である。
4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
㈠ 重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の
充実
重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放
課後等デイサービス等を受けられるように、地域におけ
る重症心身障害児の人数やニーズを把握するとともに、
地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いなが
ら、支援体制の充実を図る。ニーズの把握に当たっては
、管内の障害児入所施設をはじめとして在宅サービスも
含む重症心身障害児の支援体制の現状を併せて把握する
ことが必要である。
医療的ケア児についても、身近な地域で必要な支援が
受けられるように、地域における医療的ケア児の人数や
ニーズを把握するとともに、障害児支援等の充実を図る
。ニーズの把握に当たっては、管内の短期入所事業所を
はじめとした医療的ケア児の支援体制の現状を併せて把
握することが必要である。
また、重症心身障害児及び医療的ケア児が利用する短
期入所の実施体制の確保に当たっては、重症心身障害児
及び医療的ケア児とその家族が安心して豊かな生活を送
ることができるよう、家庭環境等を十分に踏まえた支援

児童発達支援センターは、地域におけるインクルージョ
ン推進の中核機関として、保育所や認定こども園、放課後
児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、幼稚園、小学校
及び特別支援学校等(以下「保育所等」という。)に対し
、障害児及び家族の支援に関する専門的支援や助言を行う
機能が求められている。
障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)
を推進する観点から、児童発達支援センターをはじめとす
る障害児通所支援事業所等が、保育所等訪問支援(児童福
祉法第六条の二の二第六項に規定する保育所等訪問支援を
いう。以下同じ。)等を活用し、保育所等の育ちの場にお
いて連携・協力しながら支援を行う体制を構築していくこ
とが必要である。
4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
㈠ 重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の
充実
重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放
課後等デイサービス等を受けられるように、地域におけ
る重症心身障害児の人数やニーズを把握するとともに、
地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いなが
ら、支援体制の充実を図る。ニーズの把握に当たっては
、管内の障害児入所施設をはじめとして在宅サービスも
含む重症心身障害児の支援体制の現状を併せて把握する
ことが必要である。
医療的ケア児についても、身近な地域で必要な支援が
受けられるように、地域における医療的ケア児の人数や
ニーズを把握するとともに、障害児支援等の充実を図る
。ニーズの把握に当たっては、管内の短期入所事業所を
はじめとした医療的ケア児の支援体制の現状を併せて把
握することが必要である。
また、重症心身障害児及び医療的ケア児が利用する短
期入所の実施体制の確保に当たっては、重症心身障害児
及び医療的ケア児とその家族が安心して豊かな生活を送
ることができるよう、家庭環境等を十分に踏まえた支援
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