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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養成、提供さ
れるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進
することが重要である。
㈠ サービスの提供に係る人材の研修
人材の養成については、サービス提供に係る責任者及
び専門職員の養成のみならず、サービス提供に直接必要
な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等支援に
係る人材を質量ともに確保することが重要である。
障害者総合支援法及び児童福祉法の下では、サービス
提供に係る専門職員として、サービス管理責任者、児童
発達支援管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福
祉サービス、指定通所支援、指定障害児入所支援、指定
地域相談支援、指定計画相談支援及び指定障害児相談支
援の事業者ごとに配置することとしており、都道府県は
、これらの者に対して、サービス管理責任者養成研修や
、児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者研修等
を十分に実施することが必要である。また、サービスの
直接の担い手である居宅介護従事者の養成等についても
、障害者等の特性に応じた支援を提供可能な人材を確保
できるよう、居宅介護職員初任者研修に加え、重度訪問
介護従業者養成研修や、同行援護従業者養成研修、行動
援護従業者養成研修等を十分に実施することが必要であ
る。
行動障害を有する障害者等に対し、その特性の理解に
基づいて適切な支援を行うため、施設従事者、居宅介護
従事者等が知識や支援手法を修得可能となる専門的な研
修を実施することが必要である。
さらに、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行
うピアサポーターについて、ピアサポートの質を確保す
る観点から、都道府県において障害者ピアサポート研修
を実施することが必要である。
また、精神障害者の特性に応じた適切な支援が実施で
きるよう、保健所、精神保健福祉センター(精神保健及
び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百

、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養成、提供さ
れるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進
することが重要である。
㈠ サービスの提供に係る人材の研修
人材の養成については、サービス提供に係る責任者及
び専門職員の養成のみならず、サービス提供に直接必要
な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等支援に
係る人材を質量ともに確保することが重要である。
障害者総合支援法及び児童福祉法の下では、サービス
提供に係る専門職員として、サービス管理責任者、児童
発達支援管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福
祉サービス、指定通所支援、指定障害児入所支援、指定
地域相談支援、指定計画相談支援及び指定障害児相談支
援の事業者ごとに配置することとしており、都道府県は
、これらの者に対して、サービス管理責任者養成研修や
、児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者研修等
を十分に実施することが必要である。また、サービスの
直接の担い手である居宅介護従事者の養成等についても
、障害者等の特性に応じた支援を提供可能な人材を確保
できるよう、居宅介護職員初任者研修に加え、重度訪問
介護従業者養成研修や、同行援護従業者養成研修、行動
援護従業者養成研修等を十分に実施することが必要であ
る。
行動障害を有する障害者等に対し、その特性の理解に
基づいて適切な支援を行うため、施設従事者、居宅介護
従事者等が知識や支援手法を修得可能となる専門的な研
修を実施することが必要である。
さらに、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行
うピアサポーターについて、ピアサポートの質を確保す
る観点から、都道府県において障害者ピアサポート研修
を実施することが必要である。
また、精神障害者の特性に応じた適切な支援が実施で
きるよう、保健所、精神保健福祉センター(精神保健及
び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百
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