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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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支援体制を整えることが必要である。

さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合にお
いても、適性に応じて能力を発揮し、地域において自立した
生活を実現するため、就労継続支援事業における工賃等の向
上を引き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府
県が工賃の向上に関する計画を作成した場合は、目標工賃等
の概要について都道府県障害福祉計画上に記載し、周知を図
ることが適当である。この際、併せて、就労継続支援事業等
における農福連携の取組が進むよう、農福連携に関する理解
を図るとともに、各事業所に対する支援を進めることが望ま
しい。
加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達
の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)におい
て、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物品等の
調達の推進を図るための方針を作成することとされており、
障害福祉計画においては、当該方針との整合性を図りながら
、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の拡大や調達目
標金額等について記載し、就労継続支援事業における工賃等
の向上の取組と一体的に取組を進めることが望ましい。
なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社
会参加や就労に関する多様なニーズに対応するため、就労継
続支援B型事業等による適切な支援を実施するとともに、高
齢障害者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につ
なぐことができる体制の構築を進めることが望ましい。
四 障害児支援の提供体制の整備等
1 重層的な地域支援体制の構築及び障害児の地域社会への
参加・包容(インクルージョン)の推進
児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体
制の構築を目指すため、令和十一年度末までに、各市町村
において、次に掲げる児童発達支援センターの中核的な支
援機能を確保することを基本とする。

における支援ニーズを把握した上で、特別事業の的確な実施
について検討を行い、必要な支援体制を整えることが必要で
ある。
さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合にお
いても、適性に応じて能力を発揮し、地域において自立した
生活を実現するため、就労継続支援事業における工賃等の向
上を引き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府
県が工賃の向上に関する計画を作成した場合は、目標工賃等
の概要について都道府県障害福祉計画上に記載し、周知を図
ることが適当である。この際、併せて、就労継続支援事業等
における農福連携の取組が進むよう、農福連携に関する理解
を図るとともに、各事業所に対する支援を進めることが望ま
しい。
加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達
の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)におい
て、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物品等の
調達の推進を図るための方針を作成することとされており、
障害福祉計画においては、当該方針との整合性を図りながら
、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の拡大や調達目
標金額等について記載し、就労継続支援事業における工賃等
の向上の取組と一体的に取組を進めることが望ましい。
なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社
会参加や就労に関する多様なニーズに対応するため、就労継
続支援B型事業等による適切な支援を実施するとともに、高
齢障害者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につ
なぐことができる体制の構築を進めることが望ましい。
五 障害児支援の提供体制の整備等
1 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支
援センターの設置及び障害児の地域社会への参加・包容(
インクルージョン)の推進
児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体
制の構築を目指すため、令和八年度末までに、児童発達支
援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設置するこ
とを基本とする。
41

第14 回障害児支援部会
での議論(見直しのポイ
ント)を踏まえた修正。