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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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係る人材の確保を支援することが望ましい。
㈡ 指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上
障害福祉サービス事業への新規参入が増加する中、不
適切な事業運営を行う事業所をなくし、サービスの質の
確保・向上を図ることが重要である。
指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策
として、事業者から提供されるサービスについて、第三
者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第七
十八条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提
供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置
を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立
場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう
努めなければならないこととされているところであり、
都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価
が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制
度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。
就労系障害福祉サービスの質の確保についても、指定
就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関す
るガイドラインを踏まえ、適切な事業運営の確保に向け
て取り組むことが必要である。
また、サービスの質の確保・向上に取り組むに当たっ
ては、事業者自ら運営を適正にしていく取組が重要であ
る。例えば、障害者支援施設及び共同生活援助について
は、事業運営の透明性の確保の観点から地域連携推進会
議の開催が義務付けられているため、その確実な履行を
求める、共同生活援助については、運営や支援内容に関
する最低限の基準を示したガイドラインを踏まえ、支援
の質の向上に努めることを求めるなど、サービスごとの
特性を踏まえた適切な取組が推進されるよう、事業者に
対する必要な周知等を行うことが必要である。
また、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により
、障害福祉サービス等又は障害児通所支援等を利用する
障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択
できるようにするとともに、事業者によるサービスの質
係る人材の確保を支援することが望ましい。
㈡ 指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上
第149回・第152回障害者
部会での議論(見直しのポ
イント)を踏まえた修正
指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策
として、事業者から提供されるサービスについて、第三
者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第七
十八条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提
供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置
を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立
場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう
努めなければならないこととされているところであり、
都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価
が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制
度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。
【新設】
また、サービスの質の確保・向上に取り組むに当たっ
ては、例えば、障害者支援施設及び共同生活援助につい
ては事業運営の透明性の確保の観点を重視する等、サー
ビスごとの特性を踏まえた適切な取組が推進されるよう
、必要な周知等に取り組むことが必要である。
また、障害者総合支援法等一部改正法により、障害福
祉サービス等情報公表制度が創設されたことを踏まえ、
当該制度の活用により、障害福祉サービス等又は障害児
通所支援等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて
65
第153回障害者部会に
おける委員会か らのご
意見を踏まえて加筆
㈡ 指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上
障害福祉サービス事業への新規参入が増加する中、不
適切な事業運営を行う事業所をなくし、サービスの質の
確保・向上を図ることが重要である。
指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策
として、事業者から提供されるサービスについて、第三
者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第七
十八条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提
供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置
を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立
場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう
努めなければならないこととされているところであり、
都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価
が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制
度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。
就労系障害福祉サービスの質の確保についても、指定
就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関す
るガイドラインを踏まえ、適切な事業運営の確保に向け
て取り組むことが必要である。
また、サービスの質の確保・向上に取り組むに当たっ
ては、事業者自ら運営を適正にしていく取組が重要であ
る。例えば、障害者支援施設及び共同生活援助について
は、事業運営の透明性の確保の観点から地域連携推進会
議の開催が義務付けられているため、その確実な履行を
求める、共同生活援助については、運営や支援内容に関
する最低限の基準を示したガイドラインを踏まえ、支援
の質の向上に努めることを求めるなど、サービスごとの
特性を踏まえた適切な取組が推進されるよう、事業者に
対する必要な周知等を行うことが必要である。
また、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により
、障害福祉サービス等又は障害児通所支援等を利用する
障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択
できるようにするとともに、事業者によるサービスの質
係る人材の確保を支援することが望ましい。
㈡ 指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上
第149回・第152回障害者
部会での議論(見直しのポ
イント)を踏まえた修正
指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策
として、事業者から提供されるサービスについて、第三
者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第七
十八条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提
供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置
を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立
場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう
努めなければならないこととされているところであり、
都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価
が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制
度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。
【新設】
また、サービスの質の確保・向上に取り組むに当たっ
ては、例えば、障害者支援施設及び共同生活援助につい
ては事業運営の透明性の確保の観点を重視する等、サー
ビスごとの特性を踏まえた適切な取組が推進されるよう
、必要な周知等に取り組むことが必要である。
また、障害者総合支援法等一部改正法により、障害福
祉サービス等情報公表制度が創設されたことを踏まえ、
当該制度の活用により、障害福祉サービス等又は障害児
通所支援等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて
65
第153回障害者部会に
おける委員会か らのご
意見を踏まえて加筆