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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (73 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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第一の一の6における障害者等による情報の取得利用・意
思疎通の推進に関しては、都道府県・市区町村において、障
害特性(聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、
知的、発達、高次脳機能、重度の身体障害や難病等)に配慮
した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT
活用等の促進を図るため、次のような取組を実施することが
必要である。
㈠ 障害特性に配慮した意思疎通支援(手話通訳、要約筆記
、代筆・代読、触手話や指点字等)のニーズを把握するた
めの調査等
㈡ ニーズに対応した支援の実施、及び若年層を含む幅広い
年齢層の人材確保に必要な意思疎通支援者の養成
㈢ 意思疎通支援者を養成する指導者養成のための研修受講
㈣ 意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づ
くり(都道府県による広域派遣や派遣調整等を含む)
㈤ 遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の利活
用、及び障害当事者に対するICT機器の利用支援
第一の一の7における障害者等による情報の取得利用・意
思疎通の推進に関しては、都道府県・市区町村において、障
害特性(聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、
知的、発達、高次脳機能、重度の身体障害や難病等)に配慮
した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT
活用等の促進を図るため、次のような取組を実施することが
必要である。
㈠ 障害特性に配慮した意思疎通支援(手話通訳、要約筆記
、代筆・代読、触手話や指点字等)のニーズを把握するた
めの調査等
㈡ ニーズに対応した支援を実施するために必要な意思疎通
支援者の養成
五 障害を理由とする差別の解消の推進
共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活におけ
る障害者等の活動を制限し、社会への参加を制約している社
会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号
)では、障害者等に対する不当な差別的取扱い及び合理的配
慮の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障害者等
は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこ
ととしている。
都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨
げている諸要因の解消を図るための啓発活動などを行う必要
があるとともに、指定障害福祉サービス等支援の事業者をは
じめとする福祉分野の事業者は、障害を理由とする差別を解
消するための取組を行うに当たり、厚生労働省が作成した「
福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を
解消するための措置に関する対応指針」(平成二十七年十一
五 障害を理由とする差別の解消の推進
共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活におけ
る障害者等の活動を制限し、社会への参加を制約している社
会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号
)では、障害者等に対する不当な差別的取扱い及び合理的配
慮の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障害者等
は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこ
ととしている。
都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨
げている諸要因の解消を図るための啓発活動などを行う必要
があるとともに、指定障害福祉サービス等支援の事業者をは
じめとする福祉分野の事業者は、障害を理由とする差別を解
消するための取組を行うに当たり、厚生労働省が作成した「
福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を
解消するための措置に関する対応指針」(平成二十七年十一
㈢ 意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づ
くり(都道府県による広域派遣や派遣調整等を含む)
㈣ 遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の利活
用
73
支援人材の高齢化に向
けた対応を想定しての追
記
第152回障害者部会での
議論を踏まえた追記
第153回障害者部会での
議論を踏まえた追記
思疎通の推進に関しては、都道府県・市区町村において、障
害特性(聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、
知的、発達、高次脳機能、重度の身体障害や難病等)に配慮
した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT
活用等の促進を図るため、次のような取組を実施することが
必要である。
㈠ 障害特性に配慮した意思疎通支援(手話通訳、要約筆記
、代筆・代読、触手話や指点字等)のニーズを把握するた
めの調査等
㈡ ニーズに対応した支援の実施、及び若年層を含む幅広い
年齢層の人材確保に必要な意思疎通支援者の養成
㈢ 意思疎通支援者を養成する指導者養成のための研修受講
㈣ 意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づ
くり(都道府県による広域派遣や派遣調整等を含む)
㈤ 遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の利活
用、及び障害当事者に対するICT機器の利用支援
第一の一の7における障害者等による情報の取得利用・意
思疎通の推進に関しては、都道府県・市区町村において、障
害特性(聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、
知的、発達、高次脳機能、重度の身体障害や難病等)に配慮
した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT
活用等の促進を図るため、次のような取組を実施することが
必要である。
㈠ 障害特性に配慮した意思疎通支援(手話通訳、要約筆記
、代筆・代読、触手話や指点字等)のニーズを把握するた
めの調査等
㈡ ニーズに対応した支援を実施するために必要な意思疎通
支援者の養成
五 障害を理由とする差別の解消の推進
共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活におけ
る障害者等の活動を制限し、社会への参加を制約している社
会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号
)では、障害者等に対する不当な差別的取扱い及び合理的配
慮の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障害者等
は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこ
ととしている。
都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨
げている諸要因の解消を図るための啓発活動などを行う必要
があるとともに、指定障害福祉サービス等支援の事業者をは
じめとする福祉分野の事業者は、障害を理由とする差別を解
消するための取組を行うに当たり、厚生労働省が作成した「
福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を
解消するための措置に関する対応指針」(平成二十七年十一
五 障害を理由とする差別の解消の推進
共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活におけ
る障害者等の活動を制限し、社会への参加を制約している社
会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号
)では、障害者等に対する不当な差別的取扱い及び合理的配
慮の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障害者等
は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこ
ととしている。
都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨
げている諸要因の解消を図るための啓発活動などを行う必要
があるとともに、指定障害福祉サービス等支援の事業者をは
じめとする福祉分野の事業者は、障害を理由とする差別を解
消するための取組を行うに当たり、厚生労働省が作成した「
福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を
解消するための措置に関する対応指針」(平成二十七年十一
㈢ 意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づ
くり(都道府県による広域派遣や派遣調整等を含む)
㈣ 遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の利活
用
73
支援人材の高齢化に向
けた対応を想定しての追
記
第152回障害者部会での
議論を踏まえた追記
第153回障害者部会での
議論を踏まえた追記