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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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(赤字傍線部分は改正部分)






我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以
下「障害者等」という。)が、基本的人権の享有主体である個人
の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によ
って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与す
ることを目指して、制度を整備してきた。
これまで、平成十八年度の障害者自立支援法(平成十七年法律
第百二十三号)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害
福祉計画(市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。
以下「障害者総合支援法」という。)第八十八条第一項に規定す
る市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害福
祉計画(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県
障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成
を義務付け、またその後、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(
平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改
正法」という。)の施行により、市町村及び都道府県に対して障
害児福祉計画(市町村障害児福祉計画(児童福祉法(昭和二十二
年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項に規定する市町村
障害児福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害児福祉計
画(同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福
祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務
付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した
上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「
障害福祉計画等」という。)の作成又は変更に当たって即すべき
事項について定めてきた。
この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障
害者権利条約及び障害者の権利に関する委員会の総括所見におけ
る勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援するための





我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以
下「障害者等」という。)が、基本的人権の享有主体である個人
の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によ
って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与す
ることを目指して、制度を整備してきた。
これまで、平成十八年度の障害者自立支援法(平成十七年法律
第百二十三号)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害
福祉計画(市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。
以下「障害者総合支援法」という。)第八十八条第一項に規定す
る市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害福
祉計画(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県
障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成
を義務付け、またその後、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(
平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改
正法」という。)の施行により、市町村及び都道府県に対して障
害児福祉計画(市町村障害児福祉計画(児童福祉法(昭和二十二
年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項に規定する市町村
障害児福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害児福祉計
画(同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福
祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務
付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した
上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「
障害福祉計画等」という。)の作成又は変更に当たって即すべき
事項について定めてきた。
この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障
害者権利条約及び障害者の権利に関する委員会の総括所見におけ
る勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援するための
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見直しの考え方