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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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(赤字傍線部分は改正部分)
改
正
案
我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以
下「障害者等」という。)が、基本的人権の享有主体である個人
の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によ
って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与す
ることを目指して、制度を整備してきた。
これまで、平成十八年度の障害者自立支援法(平成十七年法律
第百二十三号)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害
福祉計画(市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。
以下「障害者総合支援法」という。)第八十八条第一項に規定す
る市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害福
祉計画(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県
障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成
を義務付け、またその後、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(
平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改
正法」という。)の施行により、市町村及び都道府県に対して障
害児福祉計画(市町村障害児福祉計画(児童福祉法(昭和二十二
年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項に規定する市町村
障害児福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害児福祉計
画(同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福
祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務
付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した
上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「
障害福祉計画等」という。)の作成又は変更に当たって即すべき
事項について定めてきた。
この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障
害者権利条約及び障害者の権利に関する委員会の総括所見におけ
る勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援するための
現
行
我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以
下「障害者等」という。)が、基本的人権の享有主体である個人
の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によ
って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与す
ることを目指して、制度を整備してきた。
これまで、平成十八年度の障害者自立支援法(平成十七年法律
第百二十三号)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害
福祉計画(市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。
以下「障害者総合支援法」という。)第八十八条第一項に規定す
る市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害福
祉計画(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県
障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成
を義務付け、またその後、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(
平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改
正法」という。)の施行により、市町村及び都道府県に対して障
害児福祉計画(市町村障害児福祉計画(児童福祉法(昭和二十二
年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項に規定する市町村
障害児福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害児福祉計
画(同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福
祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務
付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した
上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「
障害福祉計画等」という。)の作成又は変更に当たって即すべき
事項について定めてきた。
この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障
害者権利条約及び障害者の権利に関する委員会の総括所見におけ
る勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援するための
2
見直しの考え方
改
正
案
我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以
下「障害者等」という。)が、基本的人権の享有主体である個人
の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によ
って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与す
ることを目指して、制度を整備してきた。
これまで、平成十八年度の障害者自立支援法(平成十七年法律
第百二十三号)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害
福祉計画(市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。
以下「障害者総合支援法」という。)第八十八条第一項に規定す
る市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害福
祉計画(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県
障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成
を義務付け、またその後、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(
平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改
正法」という。)の施行により、市町村及び都道府県に対して障
害児福祉計画(市町村障害児福祉計画(児童福祉法(昭和二十二
年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項に規定する市町村
障害児福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害児福祉計
画(同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福
祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務
付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した
上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「
障害福祉計画等」という。)の作成又は変更に当たって即すべき
事項について定めてきた。
この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障
害者権利条約及び障害者の権利に関する委員会の総括所見におけ
る勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援するための
現
行
我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以
下「障害者等」という。)が、基本的人権の享有主体である個人
の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によ
って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与す
ることを目指して、制度を整備してきた。
これまで、平成十八年度の障害者自立支援法(平成十七年法律
第百二十三号)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害
福祉計画(市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。
以下「障害者総合支援法」という。)第八十八条第一項に規定す
る市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害福
祉計画(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県
障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成
を義務付け、またその後、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(
平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改
正法」という。)の施行により、市町村及び都道府県に対して障
害児福祉計画(市町村障害児福祉計画(児童福祉法(昭和二十二
年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項に規定する市町村
障害児福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害児福祉計
画(同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福
祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務
付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した
上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「
障害福祉計画等」という。)の作成又は変更に当たって即すべき
事項について定めてきた。
この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障
害者権利条約及び障害者の権利に関する委員会の総括所見におけ
る勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援するための
2
見直しの考え方