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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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障害福祉サービスをいう。以下同じ。)及び特定障害児通
所支援(児童福祉法第二十一条の五の十五第二項に規定す
る特定障害児通所支援をいう。以下同じ。)に係る事業者
の指定に当たっては、都道府県等は、当該サービスの量が
、障害福祉計画等において定める必要な量に既に達してい
る等、障害福祉計画等の達成に支障を生ずるおそれがある
と認めるときは、事業者の指定をしないことができること
とされている。特に、別表第五の一の項に掲げる要件に該
当する市町村における事業者の指定にあたっては、都道府
県等は、当該規定を踏まえた対応が必要である。ただし、
地域の実情を踏まえ、強度行動障害や高次脳機能障害を有
する障害児者、医療的ケアを必要とする児者等の重度障害
児者等の個別ニーズを勘案し、必要な場合には、当該個別
ニーズへの対応の必要性や当該サービスの重度障害児者等
の利用者数の見込みを障害福祉計画等に定める等により、
当該個別ニーズに対応する事業者を指定する等の運用が望
ましい。その際、市町村においては、当該ニーズに関する
意見の申出を積極的に実施することとする。
障害者等のサービスの利用実態やニーズの把握を踏まえ
た、障害福祉計画等の策定に当たっては、障害福祉等関連
情報等の利用やロジックモデル等のツールの活用、各地方
公共団体において実施しているEBPMやPDCAに関す
る取組等、実効的な計画の策定を行うよう努めることが必
要である。また、指標に係る目標との乖離が生じた場合に
は、利用実態等を踏まえながら、検証することが望ましい
。
加えて、障害者等が可能な限りその身近な地域において
必要な支援を受けられる環境を整備する観点から、地域の
実情に応じて、市町村内のよりきめ細かな地域単位でのニ
ーズや、医療的ケアを必要とする者や重度の障害者等のニ
ーズについても把握することが望ましい。
このため、現在のサービスの利用実態について分析を行
うとともに、地域の実情に応じ、アンケート、ヒアリング
等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、ニ

障害者等のサービスの利用実態やニーズの把握を踏まえ
た、障害福祉計画等の策定に当たっては、障害福祉等関連
情報等の利用やロジックモデル等のツールの活用、各地方
公共団体において実施しているEBPMやPDCAに関す
る取組等、実効的な計画の策定を行うよう努めることが必
要である。また、指標に係る目標との乖離が生じた場合に
は、利用実態等を踏まえながら、検証することが望ましい
。
加えて、障害者等が可能な限りその身近な地域において
必要な支援を受けられる環境を整備する観点から、地域の
実情に応じて、市町村内のよりきめ細かな地域単位でのニ
ーズや、医療的ケアを必要とする者や重度の障害者等のニ
ーズについても把握することが望ましい。
このため、現在のサービスの利用実態について分析を行
うとともに、地域の実情に応じ、アンケート、ヒアリング
等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、ニ
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