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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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う。)を作成することが必要である。なお、サービスの
種類及び量の見通し並びに整備計画の作成に当たっては
、別表第三に掲げる事項に留意しつつ作成することが必
要である。また、作成された整備計画等の内容は、関係
する市町村障害福祉計画等に反映し、都道府県と市町村
が一体的に取り組むことが必要である。
3 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等
の必要入所定員総数
令和十一年度までの各年度における指定障害者支援施設
(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害
者支援施設をいう。以下同じ。)及び指定障害児入所施設
等の必要入所定員総数については、別表第一を参考としつ
つ、設定することが適当である。なお、それらの必要入所
定員総数については、継続入所者の数を除いて設定するも
のとする。
また、指定障害児入所施設等の必要入所定員総数につい
ては、障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援
の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要であ
る。
このため、都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設
や障害福祉サービス事業所等と協力しながら、指定障害児
入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、地域
の実情を踏まえて設定するとともに、障害児が指定障害児
入所施設等へ入所した後から、退所後の支援を見据え、連
絡調整を図っていくことが必要である。
4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する
者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指
定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上の
ために講ずる措置
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定
障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉
サービス(以下「指定障害福祉サービス等支援」という。
)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道
府県、市町村及び指定障害福祉サービス等支援の事業者は

。)を作成することが必要である。なお、サービスの種
類及び量の見通し並びに整備計画の作成に当たっては、
別表第三に掲げる事項に留意しつつ作成することが必要
である。また、作成された整備計画等の内容は、関係す
る市町村障害福祉計画等に反映し、都道府県と市町村が
一体的に取り組むことが必要である。
3 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等
の必要入所定員総数
令和八年度までの各年度における指定障害者支援施設(
障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害者
支援施設をいう。以下同じ。)及び指定障害児入所施設等
の必要入所定員総数については、別表第一を参考としつつ
、設定することが適当である。なお、それらの必要入所定
員総数については、継続入所者の数を除いて設定するもの
とする。
また、指定障害児入所施設等の必要入所定員総数につい
ては、障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援
の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要であ
る。
このため、都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設
や障害福祉サービス事業所等と協力しながら、指定障害児
入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、地域
の実情を踏まえて設定するとともに、障害児が指定障害児
入所施設等へ入所した後から、退所後の支援を見据え、連
絡調整を図っていくことが必要である。
4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する
者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指
定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上の
ために講ずる措置
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定
障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉
サービス(以下「指定障害福祉サービス等支援」という。
)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道
府県、市町村及び指定障害福祉サービス等支援の事業者は
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